>書籍や雑誌が独占禁止法の例外なのはなぜでしょうか?
1953年の独占禁止法の改正により著作物再販制度が認められたからです。
著作物再販制度とは「出版社が書籍・雑誌の定価を決定し、小売書店等で定価販売ができる制度」です。
著作物再販制度が認められた理由は「言論の自由や文化の保護」を目的としているからです。
もし仮に、書籍を流通させている大手企業(ニッパンやトーハンなどの書籍流通企業のこと。出版社のことではありません)が「自己の思想を広めるため、自己に都合の良い事を書いている書籍の価格を値引きして書店に卸し、自己に都合の悪い事を書いている書籍の価格を割り増しして書店に卸す」と言う事が可能であれば「自分に都合の良い書籍だけが出回る」なんて事になります。これでは「言論の自由」が阻害されてしまいます。
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)
(知的財産権の行使行為)
第二十一条
この法律の規定は、著作権法、特許法、実用新案法、意匠法又は商標法による権利の行使と認められる行為にはこれを適用しない。
(中略)
(再販売価格維持契約)
第二十三条
この法律の規定は、公正取引委員会の指定する商品であつて、その品質が一様であることを容易に識別することができるものを生産し、又は販売する事業者が、当該商品の販売の相手方たる事業者とその商品の再販売価格(その相手方たる事業者又はその相手方たる事業者の販売する当該商品を買い受けて販売する事業者がその商品を販売する価格をいう。以下同じ。)を決定し、これを維持するためにする正当な行為については、これを適用しない。ただし、当該行為が一般消費者の利益を不当に害することとなる場合及びその商品を販売する事業者がする行為にあつてはその商品を生産する事業者の意に反してする場合は、この限りでない。
(中略)
4 著作物を発行する事業者又はその発行する物を販売する事業者が、その物の販売の相手方たる事業者とその物の再販売価格を決定し、これを維持するためにする正当な行為についても、第一項と同様とする。
お礼
回答ありがとうございます! とても丁寧に教えていただき、納得しました! ベストアンサーに選ばせていただきます^ ^