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このケースは独占禁止法でしょうか
このようなケースにお詳しい方宜しくお願いします。 飲食店を営んでいます。最近、道路を挟んだ向かい(徒歩10歩の露骨な程、至近距離)に同じ業態の飲食移動販売車を止めて販売をし始めました。当店のお客様からも「あれはひどいよね」の言葉を多数頂きました。もう少し離れた場所に移動してほしいとお願いしたところ独占禁止法を持ち出してきました。 店のすぐ前で全く同じ業態(ジャンル)、しかも移動販売車、それでもこちらは法的に何も言えない、出来ないのでしょうか? ちなみに相手の移動販売車は公道ではなく目の前の駐車場を借りてそこに停めてます
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noname#232800
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