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このケースは独占禁止法でしょうか

このようなケースにお詳しい方宜しくお願いします。 飲食店を営んでいます。最近、道路を挟んだ向かい(徒歩10歩の露骨な程、至近距離)に同じ業態の飲食移動販売車を止めて販売をし始めました。当店のお客様からも「あれはひどいよね」の言葉を多数頂きました。もう少し離れた場所に移動してほしいとお願いしたところ独占禁止法を持ち出してきました。 店のすぐ前で全く同じ業態(ジャンル)、しかも移動販売車、それでもこちらは法的に何も言えない、出来ないのでしょうか? ちなみに相手の移動販売車は公道ではなく目の前の駐車場を借りてそこに停めてます

みんなの回答

noname#232800
noname#232800
回答No.5

独占って、市場の殆どを独占しちゃう、アメリカでは「トラスト法ってのに抵触する」とか表現するようです。 で、以下は冗談なんですが、環太平洋である会社が販売してる商品が市場を席巻してるので、当のその企業では、商売敵の製品を使ってんじゃないか・・・・とか。さらに、これは報道にも出たと記憶してますが、市場を取ってる企業からおカネが出てるらしいです。つぶれて貰っては困るようです。 この場合は、不当廉売で売値、やり方が「不当」かどうかです。値段も正当なら廉売とは言えないと思います。 逆に、話し合って売り方、値段を決めるのは「談合」と言われます。 3分10円が、3分8.5円をNTT東日本が発表した3日後にNTT西日本が8.5円を発表してます。そんなもんは、総務省を含めて決まってんだろーけど、同日だと独占禁止に触れるので、3日づらしたと認識しています。 独占禁止にはならないと思います。

回答No.4

相手の移動販売車が止まっているという駐車場を、お店の駐車場として、こっちが借りちゃえばいいじゃないですか。 長期契約で。

  • doraneko66
  • ベストアンサー率11% (535/4742)
回答No.3

その人は全く問題ないです。 ただ、独占禁止法には抵触しません。 コンビニだって何件も連なることはあります。 あなたが言い分もおかしいし 相手の言い分もおかしいです。 むしろ向こう行けと言うあなたの方が問題で 営業妨害になります。 すぐ近くで営業始めたとしても、営業を妨害したわけではありません。 けど、口頭であれこれクレームをつけるのは 営業妨害です。 お店の近くにお店を出すなんて言う手法は 良くあります。 同じ種類のお店じゃないから、目立ちませんが カフェがあるお店を目印にマーケティングを省きお店を展開する会社もあります。 ライバルだろうがなんだろうが、あなたのお店が評判良ければ良いだけのことでしょう。 相手にするだけ、あなたのお店が損益を受けることになります。

回答No.2

>店のすぐ前で全く同じ業態(ジャンル)、しかも移動販売車、それでもこちらは法的に何も言えない、出来ないのでしょうか? 法的には何も言えないので「味や価格で差別化し、集客力を付ける」しかありません。 「味や価格で負けたまま放置し、客を奪われてしまう」のは、単なる「飲食店経営者の怠慢」であり、経営者なら「客を奪われないように努力する必要がある」でしょう。 「味では負けてない」と言う絶対の自信と努力を行なっているなら、向いで移動販売車が営業を開始しても「屁でもない筈」です。 「法律が」と言っている時点で「味や価格で対抗する自信も覚悟もない」と思われるので、これを機会に閉業してしまった方が良いのではありませんか?「勝てる気がしない」なら「キズが大きくなる前に手を引くべき」です。 言葉が悪いですが「こんな事を質問している時点で、飲食店経営者失格」だと思います。飲食店経営者なら「味で勝負して勝って欲しい」です。

回答No.1

無理でしょうね。 マクドナルドの隣にケンタッキー ローソンの隣にファミリーマート いくらでも同業種の隣接する場所での営業はありますからね。 ただ、経済的にも同じ業種のものが集まることで集客につながるという 利点があります。 利用者はそこに行けば選択の幅がふえるわけですから。 そこで貴方が200円で売っていたものを、突然業者が来て隣で100円で売ったとして、邪魔するな!というのは利を利用した独占販売といわれても仕方ないかもしれません。

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