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雇用保険加入日と入社日のズレについて
先日ハローワークで雇用保険の再発行をしていただきました。そこで疑問に思ったの ですが、前職の入社日と雇用保険の加入日に三か月程のズレがあります。 例えば 入社日 20××年4月後半に入社。 加入日 20××年8月後半に雇用保険に加入。 と、なっていたとします。これは三か月の試用期間後に雇用保険に入ったという事なのでしょうか? 確か前々職では、試用期間中も関係なく雇用保険に入っていただいた記憶があるのですが。なにぶん何年も前の事なので定かではありません。新たな会社に入るさい雇用保険の紙を提出しますが、加入日のズレなどから職歴を疑われてしまうのでしょうか? 履歴書の詐称はしていないのですが、ささいな事でも疑われるのは嫌だと思い質問させていただきました。 どうか回答のほどよろしくお願いします。
専門家の回答 ( 1 )
- 専門家加藤 秀幸(@kato-meito) 社会保険労務士
雇用保険は一般的には 1) 1週間の所定労働時間が20時間以上である かつ 2) 継続して31 日以上雇用される予定である 場合に被保険者になります(加入します)ので、試用期間でも上記の条件を満たすと加入する必要があります。 したがいまして、入社からしばらく週20時間未満の所定労働時間だったのが途中から週20時間以上の雇用契約になった場合は、入社日と雇用保険加入日がずれることがあります。 もし上記1)と2)の条件を満たしていても※雇用保険に加入していなかったとしたら、前職での会社で雇用保険の加入手続きが適切にされていなかったのかもしれません。 ※ 上記1)と2)の条件を満たしていても雇用保険に加入しない場合はあります。
加藤 秀幸(@kato-meito) プロフィール
はじめまして。 社会保険労務士・人事総務ITコンサルタントの加藤秀幸と申します。 皆様が安心して働くことができる環境を作っていくため、労働法や社会保険関連法について専門的な知識がない方にも分かりや...
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お礼
この度は雇用保険の件につきまして、ご多忙中にかかわりもせず御教示いただき深謝いたします。大変勉強になりました。 前職の労働時間は最初から7時間のフルタイムで週5日の勤務でした。なので20時間以上の条件は満たしております。回答いただいた通り、適切に加入がなされていなかったのですね。 原因が解って安心いたしました。次の職場にはそのように伝えて、気持ち良く働きたいと思います。