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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:これが○になる意味がもう一つよく分からないです。)

個室付浴場の営業禁止に関する判例と罰則についての疑問

このQ&Aのポイント
  • 最高裁判所の判例によれば、特定の者による個室付浴場の営業を阻止しようとする町が、児童福祉法にいう児童福祉施設の周囲200メートル以内においては取締法によって個室付浴場の営業が禁止されることに着目し、個室付浴場の開業予定地から200メートル未満の場所に児童福祉施設の設置の認可申請をした場合において、知事が当該申請を容れて行った認可処分に行政権の濫用に相当する違法性があるものとされる。
  • したがって、当該処分の取消しを求めることなく営業を開始・継続したとしても、他に取締法に違反するところがなければ、取締法違反の罪によって処罰されない。
  • つまり、特定の者による個室付浴場の営業を阻止しようとする町が、児童福祉施設の周囲200メートル以内においては取締法によって個室付浴場の営業が禁止されることに着目し、当該禁止地域において児童福祉施設の設置の認可申請をした場合において、認可処分に行政権の濫用に相当する違法性がある場合、営業者は処分の取消しを求めずに営業を開始・継続しても罰則はない。

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noname#235638
noname#235638
回答No.1

最判昭53.6.16 (行政百選) 被告会社のトルコぶろ営業の規制を主たる動機 目的とするB町のC児童遊園設置の認可申請を容れた本件認可処分は 行政権の濫用に相当する違法性があり 被告会社のトルコぶろ営業に対しこれを規制しうる効力を有しない と判示し 被告会社を無罪とした。 これは 行政行為が取り消されなくても、刑事訴訟において 当該行政行為は違法だから行政行為違反を理由とする犯罪は 成立しないとの抗弁を認める違法抗弁説に立った判断。