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保釈金

今日、鈴木宗雄が保釈金5千万円を払って、刑務所を出ました。 そもそも、保釈金制度とは、正しいことなのでしょうか?金があれば出られます。逆に言えば金が無ければ出られません。これって、正当なことなのでしょうか?なぜ、金を払うことで出ることができるのでしょうか? 人が罪を犯せば、刑務所で償います。それがお金と関係が有るというのでしょうか?この制度は法律的にはどのような解釈でもって、理論付けられているのでしょうか?昔からの慣例であるといった内容では困ります。 それと、恩赦というのもわかりません。この近代国家でもって、恩赦があるというのもわかりません。

質問者が選んだベストアンサー

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  • gon1234
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回答No.1

刑務所じゃなくて拘置所です。まだ刑(罪)が確定していないので取調べの最中です。 逃亡・証拠隠滅の恐れがない場合、裁判所は保釈請求を基本的には受諾しなければなりません。 「金があれば」というのはあくまでもその人の財産状況に合わせたものなので普通の人なら100万円ぐらいでも保釈請求が受理されます。 再度申しますが、「刑務所」から出れたわけではありません。

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回答No.6

epson01さんは、いつも非常に興味深い・いい事を考えさせられる機会を与えてくれて、大変感謝しています。 担保にお金というのは、確かにちょっとギラギラしていますね。 恩赦の方は、「法の画一的な適用や裁判の後に生じた事情の変更による不都合を 解消したり、受刑者の服役態度等に応じた妥当な刑罰を加える」といった意味もあるそうです。 近代国家も、「完璧・万能」でも、大したものでもないのですね。 人間が1万人いたら1万人完全に同じではないし、同じ罪名の事が1万おきれば、 1万通り様々あるかもしれないので、デジタル的に「こういったケースではこう」と完全に決めておけないのは当たり前なのかもしれませんが。 危険思想と思われても結構ですが、法律で「犯罪」とされて実際に捕まえられる全体の1/3程度は、私は実際には「悪」ではないと思っています。 同時に、「この罪はほとんど捕まらないけど、ちゃんと捕まえようよ」 「これは罪ではないけど、重罪にしようよ」 という考えのもたくさんあります。 関係ない話すいません。

  • akr8696
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回答No.5

>逃亡することなく捜査と審理が終わり、判決が確定したら全額返金されます 判決があれば,確定前であっても保釈保証金は還付されます。「専門家・自信あり」の割には不要な回答に思われます。

  • akashiori
  • ベストアンサー率64% (20/31)
回答No.4

犯罪を犯した人の立場で考えてみると、別の見方もできると思います。刑事事件を起こしたとの疑いで逮捕された、無罪の推定を受けるというのに、捜査当局の支配下に身柄を拘束されて思う存分強烈な取り調べを受ける・・・こんな状況で「それは違う」と主張することが果たしてできるでしょうか?意に添わない自白をしてしまうと、後で否認に転じてもそう簡単には信じてもらえません。できるだけ自由な状態で弁解する機会を与える、しかし何の措置も講じず自由を与えたのでは逃亡の危険がある、だから安くない金額を積ませて(預けさせて)「逃亡したら没収するぞ」との心理的プレッシャーを与えたうえで、白黒の決着がつくまでのあいだ条件付の自由を与えるのです。 保釈とはこのような制度ですから、逃亡することなく捜査と審理が終わり、判決が確定したら全額返金されます(無罪の場合はもちろん、有罪の場合でも同じです)。ですから、epson01さんが誤解されているような「地獄の沙汰も金次第」ではないのです。 ちなみに、保釈保証金は決して安い金額ではありません。確実に執行猶予がつく初犯・前科なしの薬物使用犯罪でも、200万円くらいの保釈保証金を積まなければ保釈は許可されません。しかも、「起訴事実を認めたら保釈を認めてあげよう」などと言うとんでもない裁判官や検察官もいるくらいであり、むしろ保釈の制度は十分に機能していないところも少なくないのです。 裏をみせ表も見せて散る紅葉、物事は表の面だけ見たのでは全体的な判断を誤ります。

回答No.3

 刑事被告人は,無罪の推定を受けます。したがって,刑事被告人であることによる不利益は最小限のものでなければならないのです。ある人に,国家権力によって不利益を与えることができるのは,基本的に有罪判決が確定した場合であり,それ以前の,捜査・公判の段階では,捜査上の必要性(身柄の確保,罪証隠滅の防止など)や,公判維持の必要性がなければ,その人に不利益を与えることはできないのです。  鈴木被告の場合には,既に重要な証拠の取り調べが終わって,罪証隠滅の恐れも少なくなり,勾留も長期にわたったことから,刑事裁判を受けていることに依る社会的不利益を最小限に止めるために保釈されたものと推測されます。  保釈金は,罰金ではありませんし,いかなる意味でも罪を償う金銭ではありません。単に,逃亡を防止するために,金銭を積ませている(逃亡すると没取される)という意味の金銭です。  本来であれば,罪証隠滅の恐れもない,逃亡の恐れもないと言う場合には,勾留を取り消して釈放するのが本筋です。しかし,現実には,公判中の勾留取消はほとんどなく,保釈金を積ませて保釈しているというのが実情です。

  • akr8696
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回答No.2

epson01さんは,保釈制度に対して,刑罰を金で買うといった印象をお持ちではないでしょうか。それは誤りです。保釈金は正確には保釈保証金といい,金銭的圧迫により,罪証隠滅を避け出頭を確保しようとするものです。したがって,これらのこと(罪証隠滅,逃亡等)がなければ,保釈保証金は納付者に還付されます。保釈と最終的な刑罰とはなんら関係ありません。  なお,No1の回答にある「まだ刑(罪)が確定していないので取調べの最中です。」という記載も正確ではありません。起訴されている以上,基本的に当該事件に関する取調べは終了しています。

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