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保釈金
保釈金を出せば重い犯罪を犯した者でも釈放されるのですか? もしそうであれば金持ちは多少の犯罪を犯しても金で解決できて助かるわけですか? おしえて下さい。
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質問者さんが「保釈金」を誤解されているように思います・ 「保釈証拠金」=略して「保釈金」 保釈される被告人の出頭を保証するために裁判所に納付する金銭。 裁判が終わるまでに逃げたり隠れたりしなければ、保釈金は返還されるが、保釈期間中に逃亡したり、証拠の隠滅、被害者への加害行為などがあると、保釈は取消され、保釈金も一部または全部が没収されるもの・・です。 つまり、逮捕された犯人が、一定捜査が進んだ段階で釈放を求めたときに、逃げも隠れもしないのを約束の担保として裁判所が預かる金銭のことなのです。 参考データ 保釈金の金額は、被告人の経済状況や罪の重さを勘案して裁判官が決定するが、戦後の最高額は、国産牛肉買い上げ事業をめぐる牛肉偽装事件で、詐欺や補助金適正化法違反などの罪に問われた食肉卸大手「ハンナン」元会長・浅田満被告(66)に対する20億円(04年12月)。 それまでは、旧住宅金融専門会社(住専)を巡る資産隠し事件で強制執行妨害罪などに問われた元末野興産社長(61)(実刑確定)らの15億円。 保釈期間中に逃亡した有名なケースとしては、1991年のイトマン事件の被告人・許永中が特別背任罪に問われ際、6億円の保釈金を積んで保釈されたが、韓国へ逃亡してしまい、全額没収となった事例もあります。
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- redowl
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http://www.h3.dion.ne.jp/~urutora/hoshaku.htm を一読。 >金持ちは多少の犯罪を犯しても金で解決できて助かるわけ 犯罪を犯した事が、ゼロになる訳ではありません。
参考URLによれば、なんでも金で解決できるわけではないようです。 それとなんとなーく「保釈=無罪」みたいに思っていらっしゃるようですが、違います。 保釈はあくまで「裁判で争っている間の拘留を解く」だけで、=無罪ではありません。