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建築基準法以前にたてられた家 隣地の使用

昭和37年築の家を購入しました。 隣家と隣接していて自宅の持ち幅は20-30cmくらいしか隙間がありません。  民法では家の補修等隣地の使用を可能としていますが、昭和37年にたてられた家で、隣地とのすきまが50CMない場合は、違法建築となり隣地の使用は、適用されないのでしょうか。当時の建築基準法ご存知の方教えて下さい。  理由は、隣人に、喚起せんを使うと家に匂うから一切使わないようにと言われたことです。(今までに一度しか使用していません) 大変かわっている一家で、うちの主人をまちぶせし、いろいろと聞き、逃げきるまで殴りかかり、警察にもいきました。隣家の言い分は私達も警察の方も全く意味がわからず、(うちの夫の事を、不審者を殴って何が悪い、泥棒がいる、電機がついたりきえたりしている、皆あやつられている等)  私は、「喚起せんは移動しますから、家の脇を通るときは言いますから、使用しない喚起せんをとらなきゃいけないでしょ」と言いましたが、 隣人の言い分は「前の住人は、換気扇は使用するなといったら始めは使用したが、後半は使わなかった、家の脇は通らないことに前の住人と決まっている。持ち主が変わっても建物が一緒だ。換気扇はまた、新しく買ってつければいい。違法の建物だし、喚起せんを後からつけたのも違法だ!」と言いはります。   1.このような昭和37年に建てられた今でいう、違法建物の場合は隣地使用もできないのでしょうか?(喚起せんに限らず、家の痛みなどチェックしたりする為、隣地使用しなければならないことがあるのでお伺いします)  2.弁護士などに相談して裁判までいかなくとも、示談 もしくは、説明をしてもらうことは可能でしょうか?  3.弁護士さんに2のようなことを依頼した場合、費用 はどれくらいかかりますか?だいたいでいいのでご存知 の方、教えて下さい。 

みんなの回答

noname#11476
noname#11476
回答No.1

>1.このような昭和37年に建てられた今でいう、違法建物の場合は隣地使用もできないのでしょうか? まず建築基準法と民法を混同しているようです。 建築基準法でも隣地境界線から外壁までの距離を規制していることもありますが(厳密には都市計画法による地域の指定などです)、ご質問にある50cmというのは民法の規定の話でしょう。 両者は別物です。 ご質問の建物が違法建築(建築時から違法であった建物)なのか、既存不適格(昔の建築基準法では合法だったが、現在は違法となる)なのか、それとも単に民法の規定にある50cm以上離すという決まりを満たしていないだけ(この場合は違法建築とは言いません)なのかで、全然話は変わります。 ご質問内容からすると違法建築ではないように思われますがいかがでしょうか? 既存不適格の建物であるだけであれば、再建築するまでは特に問題はありませんので、ご質問にあるような民法の隣地使用許諾の請求権は有しています。(厳密に言うと違法建築でも請求できないと決まっているわけではありませんが、裁判に訴えても認められない可能性があります) 問題となるのは違法でも既存不適格でもないが、通常の民法50cmの規定を満たしていない場合です。 実は民法の50cmの規定は、あくまで隣人が50cm以上話して建築することを要求できる権利なので、隣人との間で50cm以下の建築について合意している場合や、あるいはその地域の習慣で50cm以下で建築している場合には、民法の規定にかかわらず50cm以下とすることが出来ます。 その場合には民法の隣地使用の請求権は認められると考えてよいでしょう。 ただそういう習慣もないし隣人も了承していないにもかかわらず50cm以下で建築した場合は、隣地使用について請求は出来るけど、認められない可能性があります。 >2.弁護士などに相談して裁判までいかなくとも、示談 もしくは、説明をしてもらうことは可能でしょうか? 可能です。 >3.弁護士さんに2のようなことを依頼した場合、費用 はどれくらいかかりますか? 基本的には自由に報酬金額を決められますので、なんともいえません。 時間単位で雇う場合は一時間2万円というのが大体の相場です。件数単位で雇う場合についてはまちまちであり確たる料金の決まりもなく(一応弁護士会の基準はありますけど、、、)、人により異なります。 着手金として大体15万程度はかかるでしょう。あとは弁護士に料金を聞いた方が早いです。

hutositagimonn
質問者

お礼

民法と建築基準法を混合していました。ご指摘ありがとうございます。  民法が50cm、建築基準法が、都市計画法ですね。 (ちなみに、2年前購入当初の、建築基準法は、 第3種高度地域、 防火地域、 近隣商業地域、 建ぺい率80%  容積率300%、 道路斜線制限、 隣地斜線制限、 北側斜線制限 です。前面道路は道路法による普通の4M公道、接道は場 は4.36cmです。)  土地の大きさは49.58ヘイベイ約15坪・建物は1F2Fとも  38.01ヘイベイです。3Fに売買時の記載はありませんが、屋根裏物置部屋が10-12ヘイベイ位あります。  おそらく、現行の建築基準法では、斜線制限、木造なので防火地域には違反してると思います。  ご近所で古い家は密接しているところが多いです、が昭和37年当時の隣人同士の理解があったのかはわかりません。  違法建築か、既存不適格の確信がありませんので、 なんとかして調べてから次ぎのステップに試みたいと思います。  専門的でわかりやすく、弁護士さんの費用まで教えていただき大変感謝いたします。ありがとうございました。 親切な方がいて、救われました。

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