※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:隣地使用権について。)
隣地使用権とは?マンション建設での隣接家への足場設置問題
このQ&Aのポイント
質問者の家の裏にマンションが建つことになり、隣接する2軒の家の裏庭に足場を組む要求があった。建設の合意が進んでいたが、説明会での業者の発言と実際の行動が食い違い、質問者は困惑している。
質問者は民法第209条の隣地使用権を調べ、他の土地に足場を立てることが法的に要求されることを知った。しかし、隣接家との距離が25センチしか離れておらず、マンション建設による生活の影響や家への損害を心配している。
また、業者が許可を得ずに足場を立て、建築指導課に提出していたことについても問題があるのか疑問を抱いている。質問者はどうすればこの問題を解決できるのか悩んでいる。
家の裏の敷地面積約82坪の土地に11階建てのマンションが建つ事になりました。町内は大正時代に建った木造2階建ての家が密集しています。町内で反対してきましたが、建築基準法などに違法な事柄は何もないし、どうせ工事が始まるなら協定書を結んだり家屋調査をきちんとやってもらう事の方が大事だろうという事になり、協定書を結ぶ直前のところまできました。
ところが、そのマンションと隣接する2軒の家の裏は25センチしか離れていないのですが(商業地域なので違法ではないそうです)、その2軒の家の裏庭のような所に足場を組ましてほしいと業者が言ってきたのです。
直前にあった「これが最後の住民説明会」と業者が言った説明会で、町内におられるマンション建設に詳しい方が、「この2軒の家の敷地内に足場を組まない事にはマンションは絶対建てられないはずだが、2軒とも頼まれても断ると言っておられるがどうするつもりか?」と業者に問いただした時は「それならそれで対処します」と言ったのに、その後だいぶしてから2軒の家を個別に訪れ、「ここに足場を組まないと建設できないから、裁判所に訴えてでも足場を組むし、法律でそうなることは決まっている」と言ってきたのです。説明会の時と話しが違うと言うと「言い間違えた」と言ったそうです。
私なりに調べましたところ、民法第209条の隣地使用権というのがあって、嫌でも貸さないといけないみたいですが、これはもうどうにも逃れようのない事なのでしょうか?
古い木造2階建て住宅なので25センチしか離れていないところでマンション建設されたら絶対家にガタがくるだろうし、一日中電気をつけなければならない生活になるし、それでも法律の力ではどうにもならないしとあきらめておられたのですが、足場を立てられることまで我慢しなくてはならないでしょうか。
業者が足場を立てさしてほしいと言っている場所は、そのお宅の家の一番奥になる部分で、コの字型のタテ棒の部分に縁側があってヨコ棒の部分がそれぞれお風呂とトイレで、縁側の上に雨よけのトタンなどを取り付けたりして、屋外というより屋内的な感じなのですがだめでしょうか。
また、業者が2軒のお宅に何の説明もせず、了解も得ないうちに、敷地内に足場を立てた図面を建築指導課に提出していたことに問題はないのでしょうか。
お礼
早々とアドバイスをいただきましてありがとうございます。 教えていただいたHP、大変参考になりました。熟読いたします。 雨の時の音の事もアドバイスいただいてはじめて気がつきました。 ありがとうございました。