• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:隣地境界に接して、基礎が家本体とつながっているコンクリート塀を設けまし)

隣地境界に接するコンクリート塀の設置に関する問題

このQ&Aのポイント
  • 隣地境界に接して、基礎が家本体とつながっているコンクリート塀を設けました。しかし、隣家の方から建物の外壁として問題視され、撤去を求められています。
  • 問題の一因は、塀の上に乗っかった玄関ポーチの庇の存在です。この部分が外壁と見なされるため、塀全体を作り直すか、玄関庇を別途作り直すかの選択を迫られています。
  • 今回の問題を交渉の材料とするために、同様の事例や解決策について情報を求めています。塀の基礎を家と兼用しつつ、問題を解決する方法はあるのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • pasocom
  • ベストアンサー率41% (3584/8637)
回答No.2

#1様の回答は間違っています。 「民法 第二款 相隣関係 (境界線付近の建築の制限) 第二百三十四条  建物を築造するには、境界線から五十センチメートル以上の距離を保たなければならない。 」 です。 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/M29/M29HO089.html ただし、ここでいう「建物」とは家屋のことであり、塀ではありません。塀なら民法でも設置を認められています。 「第二百二十五条  二棟の建物がその所有者を異にし、かつ、その間に空地があるときは、各所有者は、他の所有者と共同の費用で、その境界に囲障を設けることができる。 (相隣者の一人による囲障の設置) 第二百二十七条  相隣者の一人は、第二百二十五条第二項に規定する材料(板塀又は竹垣=回答者注)より良好なものを用い、又は同項に規定する高さを増して囲障を設けることができる。」 で、お尋ねの塀ですが、母屋と基礎を共有していても「民法上」はあくまでも塀であって建物または外壁ではありません。(建築基準法的には基礎を共有していると建物の一部と見なされますが、それは技術的な問題であって民法解釈とは異なります。) ポーチの庇も同様です。「外壁」とは、それを境界として内部空間を作っている壁のことですから。 ですので隣家の主張は法律的にはまったく不法な「いちゃもん」にすぎません。 ですので、このような抗議に対しては役所の「建築指導課」など確認申請を所轄している部署に間に入ってもらい、法律上問題ないことを確認してもらうと良いでしょう。 もし、質問者様の建てたものが「違法建築物」であるなら、それを見逃した役所の責任も追及されることですから真剣に対応してくれるものと思います。 すでに「隣家の方が役所に怒鳴りこみ・・・」であれば、役所が対応してくれるでしょうから、放っておけば良いことです。おそらく質問者様が塀を撤去するようなことにはなりません。

kaze4
質問者

補足

詳細なお答えを戴き感謝申し上げます。補足いたします。 実は、玄関ポーチは吹きさらしではありますが、床面積に含まれているそうです。確認申請にも明記されていますし、検査済証も出ています。設計者は、この民法の件については全く自分のミスなので自分の負担で改善させてほしいと言っています。彼の解釈は「床面積があるのであれば建物」ということです。 役所の方は、民法については判断できない、とのことです。当事者同士で解決してくださいと。 塀については良く分かりました。そのように理解いたします。 でも、玄関ポーチは難しそうですね。

その他の回答 (2)

  • qwe2010
  • ベストアンサー率19% (2193/11072)
回答No.3

建築物の定義は曖昧です、固定資産税の評価には、屋根と3方を壁で囲まれた物としています。 テラス屋根、カーポート、家から塀まで出してる軒、 町を見わたすと多くのそのような建築物があります、その下の土地はコンクリートで舗装され家の基礎とつながり家と一体になっている物が多くあります。隣の土地から50cm離れていない物も多くあります、これらと玄関の庇と、何が違うのでしょうか、 また民法で裁判を起こすには、何らかの被害があり、それを証明しなければいけなかったはずです。 それがあるのでしょうか。どのように隣の権利を侵害しているのでしょうか。 また違反している物、それを撤去しなければいけない、判決が出るのでしょうか、 この問題は、玄関の庇を作り替えれば誰にも文句はいえません。 そうした方がよいのか悪いのか、様子を見ながら考えてください。

kaze4
質問者

お礼

的確なアドバイスを戴き、ありがとうございます。 これから先、永いお付き合いとなるお隣ですので、今の時点ではなるべく平和な解決を、と願っております。 慎重に、かつしっかりと考えたいと思います。 本当にありがとうございます。

  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5080)
回答No.1

民法の50cm条項とは、隣接建造物との間に1m空間を設ける事を指します。 境界から50下げる規定では無いので、直接は影響しないですが、 将来の隣地建て替えには1m条項として問題が復活する為、法的に調停にするか、或いは近隣友好の観点から庇を改築するかをお勧めします。

kaze4
質問者

補足

お答えいただきありがとうございます。 構造的に建物とつながっている塀については如何でしょうか。これも建物の外壁なのでしょうか。

関連するQ&A