- 締切済み
別れるときに子供一人ずつにしました。
20年以上前に離婚しました。そのときに子供が2人いました。子供は一人ずつ分けました。 それで自分が死んだときに自分と共に生活して余計な苦労をかけてしまい、また感謝の気持ちを込めて 一緒に生活している子供に公正証書で不動産の死因付き贈与をしたいのですがこの証書をつくることは可能ですか? 別れてしまった子供は別れてからどこにいるのかどうしているのか不明です。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
みんなの回答
- nagata2017
- ベストアンサー率33% (6892/20379)
回答No.1
あなたとお子様 二人の家族なら 公正証書を作らなくても 自動的に相続されます。 もう一人の子供さんが 行方不明だけど あなたの死後に 相続権を主張して半分取られるということをご心配されているのでしたら 証書を作ることはできます。 それでも お子さんが出現すれば 遺留分請求という権利があるように思われますが 兄弟姉妹には 遺留分はありません。 民法には 『第千二十八条 兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合に相当する額を受ける。』 兄弟姉妹以外と記載されています。