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noname#235638
回答No.2
判例の立場に照らして考えると・・・これが重要です! 甲は、窃盗罪の教唆犯 軽い罪の共謀で重い罪が実行されたときは 重なりあう範囲での軽い罪の共犯が成立する。 と考えれば、納得では? 全治2週間の傷害を負わせるほどのケガをさせても 相手の犯行を抑圧する程度には足りないとすれば 事後強盗ではなく、乙は窃盗プラス傷害罪であるが 果たしてそういえるか? それならば、問題の前提にすらならない。 検察官は強盗教唆、弁護士は窃盗教唆で争った。 結果、窃盗の教唆に至った とみるのが普通では? 最判昭和25.7.11 ある住居侵入窃盗を教唆した場合において被教唆者がこれと異なる他の被害者に対して住居侵入強盗をしたときの被教唆者の罪責。
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- chie65536(@chie65535)
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回答No.1
>ウはなんで×になるのでしょうか? 「強盗致傷罪の教唆犯となる」が誤り。 甲が教唆したのは「住居侵入窃盗」のみで、強盗や傷害は教唆していない。 >また、甲には何罪が成立するのでしょうか? 刑法61条1項の罪。