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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:詰め替えボトルのポンプ)

詰め替えボトルのポンプについて知りたい

このQ&Aのポイント
  • シャンプーや他の容器についているポンプについて、入手可能なのか、特許権に関わっているのか知りたい。
  • 詰め替えボトルのポンプについて教えてください。特許権や入手可能性について知りたいです。
  • ポンプの入手可能性や特許権についてお教えください。シャンプーや他の容器についているポンプについて知りたいです。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#230359
noname#230359
回答No.3

大量に流通してますね。 http://japanese.alibaba.com/promotion/promotion_shampoo-pump-promotion-list.html 昔は逆流制止用のボールが入っていたと思うのですが 最近はコスト削減のためかペラペラのプラ1枚ですね。 また加工精度もかなり悪くなっているように思います。

その他の回答 (5)

noname#230359
noname#230359
回答No.6

特許の程は分かりませんが・・・

参考URL:
http://www.canyon-corp.com/item.html
noname#230359
noname#230359
回答No.5

>容器メーカーから汎用品を仕入れる場合は、既存する特許に抵触したとしても争いになる可能性は低いでしょう。 そんなことはないですよ。 だから普通は仕入れる前に特許侵害の確認書を取ります。 >機色々な能書きや先入観は禁物で、調べれば済むことなので調べましょう。 だったらこの1行で済む話 なんでわざわざ質問者さんが判りにくくなるような余分な尾ひれをつけるのか。 >冷たいアドバイスになり、小生の特徴がなくなります。 無意味な回答をオブラートに包んで、あたかも何か意味ありげにする技術が 特徴というわけですね。    

noname#230359
noname#230359
回答No.4

ネットでも確認でき、入手できます。 特許は、昔からあるオーソドックスな機構なので、ないと思います。 ですが、一部の部品形状変更して、パテント取得したり、使用用途と一緒にパテント取得 している場合があるので、確認は必要でしょう。 特に、後者の確認は、必ず必要でしょう。 回答者の一部から、追記で、 >> 一部の部品形状変更して、パテント取得したり、使用用途と一緒にパテント取得している >> 場合があるので、確認は必要でしょう。 > 特許の根本から逸脱。それは意匠という > 機能面の新規性・優位性を標榜しないと特許・実新とは認められない。 ???であり、その後の記載内容もどちらでも取れる記載内容に、又々???です。 基本特許に記載の不備があり、基本構成部品が限定していたり、使用用途が限定していたり するような記載になっていたら、機能面の新規性・優位性が標榜でき、特許・実用新案は認め られる場合があります。 ですから、限定しない記載方法をするように、弁理士等からのアドバイスがありますが、ある程度 限定して具体的な記載をしないと、内容が判らなくなるので、中々難しい内容ですが、??? なことは確かです。 話題が、少しズレますが、TOYOTAとHONDAのハイブリッド関連の特許があります。 両社の特許を詳細に確認したことも、どちらが先に出願したかも不明ですし、その内容を キッチリと分析する能力も持ち合わせてはいません。 ですが、両社のハイブリッドシステムの内容から想像ができますし、予想ではHONDAはプラグ インのハイブリッド車は製作できないのではないでしょうか。 後は、電気自動車にHONDAは移行する、移行せざるを得ないのではないでしょうか? 以上の違いが、両社にハイブリッドカーの特許が成立したのだと思います。 色々な能書きや先入観は禁物で、調べれば済むことなので調べましょう。 質問者さんも、色々な技術レベルの方がいらっしゃる。 その配慮で、例題を記載しています。 そのようにしないと、“上から目線”の冷たいアドバイスになり、小生の特徴がなくなります。

参考URL:
http://store.shopping.yahoo.co.jp/mokku/mz-1.html http://hws7.spaaqs.ne.jp/bottlepump/gaiyou/gaiyou.html
noname#230359
noname#230359
回答No.2

容器付ですが、100均でも売っていますよ。

noname#230359
noname#230359
回答No.1

空容器だけをホームセンターで見かけました。 売っているから特許はあったとしても幾らでも回避できてると思うのですが   http://www.f-yoki.co.jp/main-site/02_plastic/new004.html >一部の部品形状変更して、パテント取得したり、使用用途と一緒にパテント取得している場合があるので、確認は必要でしょう。 特許の根本から逸脱。それは意匠という 機能面の新規性・優位性を標榜しないと特許・実新とは認められない。 実際に出願されてます。但し審査未請求も多いはず(他者が同内容で取得し使えなくなるのを防ぐ意図)   http://search.astamuse.com/ja/patent_published/%E3%82%B9%E3%83%97%E3%83%AC%E3%83%BC%E5%AE%B9%E5%99%A8%20 容器メーカーから汎用品を仕入れる場合は、既存する特許に抵触したとしても争いになる可能性は低いでしょう。

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