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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:トラックのクレーンに機能部品取り付け)
トラックのクレーンに機能部品取り付け
このQ&Aのポイント
- トラックのクレーンに機能部品を取り付ける方法と要注意点について
- トラックのクレーンに機能部品を取り付けた場合の届け出の必要性について
- トラックのクレーンに機能部品を取り付ける際に考慮すべきことと費用の発生について
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みんなの回答
noname#230359
回答No.2
この手のゴンドラをよく見かけます(乗った事もありますが)ので、何らかの 法規に則って販売、取り付けがなされているのではと思います。 クレーンの販売会社に問い合わせてみるのが良いと思います。
noname#230359
回答No.1
こんにちは。 おっしゃっているのは、『道路運送車両法』の規定に関してのことと思います。 クレーンと言うのいうのはいわゆる『ユニック』と呼ばれるものの類かと思われます。このクレーンの場合、車検証に記載があるかどうかわかりませんが、『改造申請』がなされて搭載されている場合(購入したディーラーに問い合わせるとわかります)が殆どなので、新たに別の照明装置や送風機等を『取り付ける』場合、再度の申請が必要になると思われます。 また、お書きになっている 1)装着した時の寸法や車両重量が一定範囲内である場合は届け出が不必要 2)溶接やリベット以外の取付方法の場合は届け出は不必要 2点ですが、 1)に関しては『製作誤差』をさしていると思われます。 概ね3~5%くらい(車検証に記載されている数値の)でしょう。 2)に関しては、ネジ等で固定されている場合、取り付け取り外しの際、基本的に工具を用いない(スパナやレンチ等)固定方法(蝶ナットなどを用いる)・・・が判断の基準になると思います。 もっと細かいことをお知りなりたい場合、陸運事務所で教えてもらえます。 電話での問い合わせも可能かと思います。 あくまで、厳密な解釈すればです。(そんなことは気にせずに、使っている人はいるんじゃないでしょうか・・・) ご参考までにどうぞ
お礼
回答ありがとうございます。 法規ってわかりにくいですね・・・ 陸運事務局に問い合わせて見ます。