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砥石交換の資格要件とは?法規制に違反するとISO監査で不適合になる可能性も
- 砥石交換には特別教育修了証が必要?社内で修了証を持たない人が交換していいのか?
- 会社では誰でも交換しているが、法規制に違反している可能性あり
- 社内で情報がないため、不安。適用される法規制を確認する必要がある
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>ISOの管理者の人から回答がありました。 >ISOでは公的資格を持っていない人は砥石の交換をしてはならないとなって >いると思っていると言ってました。このときあまりよく知らないのでとも言っ >てました。 う~ん、困りましたねぇ。管理責任者がこの状態では… 以下 ISOの規格書の翻訳版JIS Q 9001からの抜粋です。 6.2 人的資源 6.2.1 一般 製品品質に影響がある仕事に従事する要員は、関連する教育、訓練、技能 及び経験を判断の根拠として力量があること。 6.2.2 力量、認識及び教育・訓練 組織は、次の事項を実施すること。 a)製品品質に影響がある仕事に従事する要員に必要な力量を明確にする。 b)必要な力量がもてるように教育・訓練し、又は他の処置をとる。 c)教育・訓練又は他の処置の有効性を評価する。 d)組織の要員が、自らの活動のもつ意味と重要性を認識し、品質目標の 達成に向けて自らどのように貢献できるかを認識することを確実にす る。 e)教育、訓練、技能及び経験について該当する記録を維持する。 以上がISOの規格書からの抜粋です。(誤字・脱字はご容赦下さい。) ここには公的資格云々の記述はありません。 前にも書きましたが、マニュアルは規格書のコピーをする必要はありませんし、他社のコピーは最悪です。(要求事項が漏れていたり、他社の都合で不必 要な記述がされていたりetc…) マニュアルは貴社の実情に即した形に変えるべきものです。(勿論ISOの要 求事項を満たすことが前提となります。) この観点が無いまま規格書のコピーだったり、他社のコピーだったりすると、今回の様なことになります。 そこで、貴殿の今後の対応ですが、?マニュアルを実務に即した状態に改訂し て貰う。?マニュアルの記載内容に則って実務を変える。?このままISOの 監査を受け、わざと「不適合」になり、マニュアルと実務の乖離を経営層に周 知し、マニュアルの改訂を図る。 お礼の内容等から推察しますと、?にならざるを得ないかと思います。この際 マニュアルに実務をあわせるのではなく、実務にマニュアルをあわせることが ポイントです。ここは譲ってはいけません。 >ISOのマニアルを見ましたがはっきりと書いてないので誰もわからないみ >たいです この状態でよく認証取得できましたね。ある意味凄いかも。 貴社の審査を行った審査会社(審査員)の力量を疑ってしまいます。 無礼な表現になってしまいましたが、お気に障りましたらご容赦下さい。
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回答(2)です。 >就業制限、特別教育の項目の中に砥石交換と書いてあるので、交換するで >あろう人は順次公的講習に行くと言うことかも知れません。 >ISOを始めるときにISOを教えてもらった会社が公的資格がない人は >交換してはいけないとISOの書類に書いたのではと思います。 >しかしうちのISOの書類には社内で教育された人が交換していいとは書 >いてないみたいなのです。公的機関で講習を受けた人しか交換してはいけ >ないと就業制限がかけられているみたいなのです。 これらをはっきりさせないと貴社の今の状況が「適合」なのか「不適合」 なのか判断がつきません。下でも書きましたが、ISO上では貴社のマニュ アルにどう書かれているか、そのマニュアル通りに運用されているか、が 「適合」「不適合」判定の根拠となります。 ISOのマニュアルは部門単位で配布されていると思いますので、貴殿の 上長にでもマニュアルを借りて確認してください。 >上司に調べるように言われました。上司もISOの責任者とは話しづらいと >思えます >やり方は知っています。初めて交換する場合は知っている人に教えてもらっ >ています。一人でやっと持てる砥石の交換も始めてやる場合は丁寧に教えて >もらってやっています。 安全上は問題ないです >自分も社内で教育すればいいと思いますし、そうしています。 >最初ISOの指導を受けた会社の書類をそのまま取り入れたみたいです。 >今更、社内教育者は交換してもいいと書き換えることはしてくれないと >思いますし。 ISOの運用が破綻していく場合の典型例ですね。 ISOのマニュアルを作成する場合、本来であれば貴社の社内事情に合わ せてマニュアルを作成すべきですが、それがされていない様ですね。 貴社の実作業とマニュアルとが乖離し、不適合が多発する。無駄な書類が 横行し、業務進行を阻害する等々の弊害が出ているのではないでしょうか。
お礼
ISOの管理者の人から回答がありました。 ISOでは公的資格を持っていない人は砥石の交換をしてはならないとなっていると思っていると言ってました。このときあまりよく知らないのでとも言ってました。ISOのマニアルを見ましたがはっきりと書いてないので誰もわからないみたいです
弊社で過去に砥石の交換業務ではありませんが、作業に必要な特別教育を 作業者全員に行っていないということで、労働基準監督署より是正勧告を 受けたことがあります。 その時の対応としては社外で講習を受け特別教育を修了した作業者を 講師として、社内の作業者に特別教育を行いました。 また、教育内容を書類として保管することと、修了証を発行し作業時に 携帯するよう指導を受けました。 教育内容については各業務毎に決められた内容・時間がありますので 保管書類には、その内容・時間明記する必要があります。 ISOについては講師の資格を例えば 「特別教育を受講し実務経験1年以上の者」 といったように規定して特別教育を行い、その記録を文書として保管 するれば良いのではないでしょうか。
お礼
自分も社内で教育すればいいと思いますし、そうしています。 最初に公的講習を受けに行った人は30年ぐらい前かな。 しかしうちのISOの書類には社内で教育された人が交換していいとは書いてないみたいなのです。公的機関で講習を受けた人しか交換してはいけないと就業制限がかけられているみたいなのです。最初ISOの指導を受けた会社の書類をそのまま取り入れたみたいです。 上司が公的講習に行ってない人が交換するのはいけないのだよねーって聞くので調べてきますと答えたのですが。 講習に行った人よりも遙かによく知っている人もいますし。 今更、社内教育者は交換してもいいと書き換えることはしてくれないと思いますし。ISO不適合状態は続きそうです。 皆様、回答ありがとうございます。
その「自由研削砥石取替え等の業務に係る特別教育」を修了しています。 講義2日間+筆記試験、実技1日間の研修でした。 現在では、うちの学校で、私が学生に講義して修了証を発行しています。 (調べてみたら、それでOKでした。) 会社内で特別教育を行うには、 職長・工場長クラスの方で、労働衛生関係の実務経験と資格を持った人が 指導にあたるのが普通かと思います。 (明文化されていませんが、慣例としてそうなっている様子です。) あとで、詳しく調べて追記しますね。 因みに、 労働基準監督署あたりにばれると、指導が入る事になると思います。
お礼
砥石交換の講習に行った人も複数いるのでばれてもいいかなとは思います。 講習に行っていない人も替えているのでそれをISOの監査員にばれると不適合になると心配しています。
ISOについては他の方に譲るとして、疑問があります。 >うちの会社では誰でも交換しています。 砥石の交換に伴うトラブルは、最悪死者が出る場合があると想定してください。 高速回転する「石」が割れて飛んできて頭を直撃してはたまりません。 砥石交換後に回転バランスのチェックしてますか? 規則はともかく、職業訓練所にでも問い合わせて、正規の教育を受けて(受けさせて)ください。
お礼
回答ありがとうございます やり方は知っています。初めて交換する場合は知っている人に教えてもらっています。一人でやっと持てる砥石の交換も始めてやる場合は丁寧に教えてもらってやっています。 安全上は問題ないです 問題だと思うのは教える人が公的資格がないのです。ISOを始めるときにISOを教えてもらった会社が公的資格がない人は交換してはいけないとISOの書類に書いたのではと思います。
ふくさん今日は。 ISO9001上では労働安全衛生法とかの規制は考慮する必要は無い筈です。 貴社のマニュアルでグラインダーの砥石交換についてどう規定されているかで 全て決まります。 >うちの会社では誰でも交換しています。 誰でも交換できるということで、資格も交換手順書も必要ない。ということ で運用されているのではないかと推察いたします。 資格認定者しか交換できないとなっていれば、資格認定登録された有資格者 のみ砥石交換を行うことが可能となります。 この際の資格認定の要件は貴社で決めておられると思います。 勿論公的資格も要件の1つに入りますが、それ以外にもISO取得時に移行 特例を設けていたり、該当業務の経験年数等を要件にされているかもしれま せん。 ISOを取得されているのであれば、貴社で必要な資格と要件は整理されて いる筈ですので、一度確認してみて下さい。
お礼
回答ありがとうございます 就業制限、特別教育の項目の中に砥石交換と書いてあるので、交換するであろう人は順次公的講習に行くと言うことかも知れません。 上司に調べるように言われました。上司もISOの責任者とは話しづらいと思えます
●労働安全衛生法 安全衛生教育 第五十九条 3 事業者は、危険又は有害な業務で、厚生労働省令で定めるものに労働者 をつかせるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該業務に関す る安全又は衛生のための特別の教育を行なわなければならない。 ●労働安全衛生規則 (特別教育を必要とする業務) 第三十六条 法第五十九条第三項の厚生労働省令で定める危険又は有害な 業務は、次のとおりとする。 1.研削といしの取替え又は取替え時の試運転の業務 ●安全衛生特別教育規程 (研削といしの取替え等の業務に係る特別教育) <内容省略>知識2H+1H、法令1H、実技2H が明示されている。 法令関係は以上の通りです。 『研削といしの取替え又は取替え時の試運転の業務』を行う者全てが教育を受けなければならない、となります。 一番下の内容で教育を実施するとして、誰が実施するか?、社内でも良いのか?、その資格云々?、の規定は無いようです。 しかし事実上はポリテクなどの教育機関、公的機関に限られると思います。
お礼
回答、ありがとうございます。 ISOの監査員が事実上は公的機関の資格を持っていないといけないと言えば、それに従わないと不適合になりそうですね。
お礼
ISOを指導した会社と審査した会社が同じだったので。 丁寧な回答、本当にありがとうございます。