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建設業者の対応について
平成9年に建売住宅を購入しました。その時2階のベランダの勾配不良による雨水排水不良が判明し工事業者に修理依頼をしたが対応が悪いため、当方の弁護士から工事業者に内容証明を送りました。業者の弁護士から修理すると回答書があり数日後、ベランダの勾配をFRPの床の上から木材で取りその上にまたFRPをつける修理をしました。 7年後の今年、ベランダのFRPが木材で勾配を作ったところからひび割れが出来て雨が染み込んできました。現状はFRPとFRPの間に雨が入り込み、床がブカブカ状態になっています。業者は1.FRPは壊れやすい2.劣化によるものと言っています。仮に上記の点が正論だとしてもそういう性質を持ったFRPの土台に木材(水に腐りやすい)を使用した業者の責任があると思います。7年前の修理しますが正当な対応で無い場合、今回無償修理依頼が可能でしょうか?教えてください。
専門家の回答 ( 1 )
- 専門家佐藤 直子(@n-space) 建築士
現在の法律では(品確法)重大な瑕疵にあたるので築後10年は無償で直さなければなりませんが、 ちょっと前ですと、建売を購入された時に「高耐久性木造住宅」の証書を受け取っていれば同様の内容かと思います。(10年の瑕疵保証がついています) FRPは塗り厚が薄いと割れやすいです。木造住宅は変形しやすいため、厚みを確保する必要があります。 また、防水工事にはメーカー10年保証がついている場合も多いため、そういう品質の物で施工していたかどうかにもよります。 この質問は住宅のカテゴリーでなさった方が、専門家の意見がもっと聞けるかと…
佐藤 直子(@n-space) プロフィール
一級建築設計事務所を開設しています。住まいに関しては、安全で安心、居心地の良さのほか、動線・収納計画や美しいインテリア、コスパの良さなど、様々なご提案をいたしております。店舗や賃貸物件などでは事業計画...
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