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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:電気工事士について)
電気工事士について
このQ&Aのポイント
- 工作機械の修理や装置作りを行う保全マンの質問
- 電工2種を持っていれば電装の回路変更作業は問題ないのか
- 電工一種と2種の違いについてわかりやすく教えてほしい
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noname#230359
回答No.1
高圧受電している工場内の装置は、低圧で使用していても 一般用電気工作物ではなく、自家用電気工作物の一部として 扱われます。ですから、対象の装置は、600ボルト以下で使用する 電気工作物の電気工事、つまり簡易電気工事の領域です。 従って、電工2種だけではできません。 ただし、電工2種を持っている人は、免状取得後3年以上の実務経験を得るか又は(財)電気工事技術講習センター(以下「講習センター」といいます。)が行う講習を受ければ、産業保安監督部長に申請して認定電気工事従事者認定証の交付を受けて、工事をすることができます。 ちなみに、電工1種は、その資格で、直接、当該装置の工事ができます。
その他の回答 (1)
noname#230359
回答No.2
事業用電気工作物(電気事業用及び自家用電気工作物)でしたら 作業(工事等)するのに資格はいりません。 なぜなら、電気主任技術者の監督下で作業しなければならないからです。 電気工事士の資格が必要になるのは、最大電力500キロワット未満の 需要設備(一種)及び一般用電気工作物(一種・二種)の電気工事の 作業に従事する場合です。 よって、どちらの設備で働いているかがわからないと結論は出ませんが 自家用電気工作物の可能性が高そうですので、その場合作業には 資格は必要ありません。(一種・二種関係無し)
質問者
お礼
アドバイスありがとうございます。 500kW以上なので資格はいらないみたいです。
お礼
回答ありがとうございます。 免除取得3年未満なので認定工事講習を受講しようと思います。