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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:アクセサリー部品への環境負荷物質の適用)
アクセサリー部品への環境負荷物質の適用について
このQ&Aのポイント
- 環境への負荷低減のため、ねじ等のクロメート処理に使用される六価クロムの使用が禁止されます。
- 運送の際に荷詰する箱の止め具に使用される六価クロムは法規に含まれるのでしょうか?
- 自動車関連の会社で勤務している私がELV指令対策を調べていると、包装材に使われる金具には六価クロムが含まれていることが分かりました。
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noname#230359
回答No.2
こんにちわ 情報有難うございます。 (私の業界(弱電)は環境関連で嵐の状態です。) 日本判RoHSも検討されてるようですので注意して見守ったほうがいいですね。
noname#230359
回答No.1
私も表層の知識しかなのいのですがレス付かないので。 RoHSとは別に「包装及び包装廃棄物に関する指令は、既に2001年7月1日に施行され、梱包材及び梱包材部分に含まれる重金属(Cd,Pb,Hg,Cr6+)含有量の総量が重量比で100ppmを超えないこととされています。」 たぶん、欧州の包装材指令94/62/ECのことだと思うんですが、ごっちゃになって整理できていません。 ヒントになれば
お礼
アドバイスありがとうございます。 調べてみたのですが、包装材指令はどうやら、 >「包装及び包装廃棄物に関する指令は、既に2001年7月1日に施行され、梱包材及び梱包材部分に含まれる重金属(Cd,Pb,Hg,Cr6+)含有量の総量が重量比で100ppmを超えないこととされています。」 のことのようです。 これが自動車関連にも適用されるのか調べてみます。
補足
度々すみません。 包装材指令は、製造分野ごとの個別法で、自動車業界には適用されないようでした。