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こうしたケースで、自己破産は可能でしょうか?
現在、生活保護を受給しています。 生活保護受給前の借金を、現在旧友人から請求されています。 当方は20~25万くらいと思っていますが、1100万あまりを請求されています。 なので、払いたくても、払えません。 一度も返済していないのですが、自己破産は、可能でしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
「自己破産」は可能ですが、弁護士で手続きするにしても、自己申請するにしてもお金が掛かります。「生活保護費」の目的は自己の生活費のためのものであり、「自己破産」の手続きに使用はどうなのか?ケースワーカーに聞きましたか?それと旧友から請求されている借金、この旧友に「今は生活保護だから」と現在の生活状況を説明しましたか?「生活保護費」を目的外使用については、「保護費」の停止、「保護費の返還を求められる」場合もありますので、必ず、ケースワーカーに相談して決めて下さい。
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- sanguis
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回答No.3
あやふやな債務を請求されているとすれば話にならないですが、 裁判で請求額が認められれば自己破産可能でしょう。
質問者
お礼
ご回答ありがとうございます。 裁判で、請求額が決まってから、自己破産ですね。 明確なご回答に、深く感謝いたします。
noname#230581
回答No.2
質問者
お礼
ご回答ありがとうございます。 そのURLとは、違った質問です。 なので、再度投稿させていただきました。
- Sucelggug(@xyz37005)
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回答No.1
もう弁護士にでも相談しなよ。 同じ質問何度も繰り返してるでしょ?
質問者
お礼
ご回答ありがとうございます。 質問は、同じように見えて、異なってると思いますが、、 はい、弁護士に相談したいとは思っています。
お礼
ご回答ありがとうございます。 CWには、相談はしています。 自己破産の費用については、まだですが、、 詳細なご回答に、深く感謝いたします。