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自己破産で注意すべきポイントとは?
- 自己破産によって賃貸生活が危うくなる可能性はあるのか
- 自己破産手続きにおいて滞納していない賃料はどう扱われるのか
- 返済が限界になった場合、自己破産手続きや効果に影響はあるのか
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ご回答します。 Q1.賃貸生活の場合、自己破産によって居住宅を 追われる事はあるのでしょうか。 A.ありません。 よほど贅沢な賃貸(例えば家賃が月に70万円とか)家屋でない限り、 住居を追われる事(退去指示や退去願い)はまずありません。 【裁判所から・・】 自己破産の申請をするにあたっては、 現在の負債の総額とその使途だけでなく、 直近2ヶ月の家計収支も提出します。 その中で、あきらかに高額な賃料の家屋で 生活していると判断された場合は、 もっと安価な賃貸家屋に引越をして欲しい、 とのアドバイスがあります。 (そうでないと、自己破産後の免責が 通りにくくなる可能性があります。) 【大家から】 破産宣告~免責確定までの間に、 官報に破産者の氏名が掲載されます。 しかし、破産者だからと言って、 第三者が当事者を追い出す事はできません。 もし実行されたら違法です。 【自発的に・・・】 破産者およびその家族、や弁護士との相談の上、 生活費の削減目的で引越をする事は、 誰にも何も言われる事はありません。 Q2.賃料は滞納せずに現在に至っている場合、 自己破産の適格から漏れるのでしょうか。 A.賃料の滞納がなし、であっても、 自己破産は出来ます。 賃料の滞納をしている人 (いつも支払が遅れている人)でなければ 自己破産できない、と言う理由はありません。 (コワイ相手に支払う為に、あまり怖くない人 からお金を借りて払う、と言う事は、 誰でも経験のある事でしょう?) 自己破産するかどうかの判断の決め手は、 【このままの負債をしょったままだと、 金銭的に生活が成り立たなくなってしまう!】 と言う事なのです。 ※しかし、自己破産~免責に至る道は、 かなり高いレベルの行動ですので、 その前に、 ・債務整理 ・個人再生手続 ではダメなのか?を検討して、 それでもだめな場合、自己破産へと 考えを向けて下さい。 自己破産は最終手段なのです。 Q3.返済を続けているがもう限界という場面です。 この場合一部には返済をしている事になるのか と思われますが、自己破産手続きや効果について なにか影響がでるものなのでしょうか。 A.一部の相手にだけ返済をしていて、 他の相手には返済をしていない事は、 「偏派弁済(へんぱべんさい)」となり、 自己破産の後の「免責許可」をもらえない事由 になる可能性があります。 少なくとも、行動の選択肢に自己破産を考えた 瞬間から、全ての債権者(借り先)は、 均等に、平等に扱っておかないといけません。 ★親族・友人からもお金を借りてた場合、 サラ金には払わず、家族や友人だけに 優先的に返済した場合、 「偏派弁済」になってしまいます。 しかし、取立てがキツい所には、 誰しも先に払ってしまいますよね・・。 どの程度の偏派が許されるか、については、 担当の地方裁判所によって見解が微妙に 違う可能性もありますので、 自己破産手続きを申請する裁判所管内の 弁護士さんを訪ねて相談なさってみては いかがでしょうか? ちなみに、私は自己破産~免責確定まで、 弁護士さんに相談料5000円を払っただけです。 (申請書類のチェックをお願いしました。) それ以外は、予納金だけ支払いましたので、 合計2万円程度で完了しました。 ※最後まで弁護士さんに頼みますと、 最初に30~50万円かかる、と言われたので、 あきらめ、全て自分で手続きしました。 (すぐにこんなお金が払えるのなら、 自己破産しませんって・・・笑) ご参考になれば幸いです。
お礼
お答えありがとうございました。経験者の貴重なお言葉、有り難く頂戴致します。債務整理や個人再生手続についても調べてみます。助かりました。