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弁護士さんに、すぐさま相談すべきでしょうか?

実質20~25万くらいの借金で、1100万円もの請求をされている者です。 私は、現在、うつ病で、生活保護を、受給しています。 なお、15年以上前の借金ですが、督促を受けたのは、ひと月ほど前です。 現在、親が1100万円の請求のある手紙を、送り返してしまい、手元に、1100万円の請求をした手紙は、残されていません。 相手方は、督促状を送って来ると予期していたものの、ひと月以上も、送って来てはいません。 相手方が、1100万超の請求をした手紙が無いのですが 弁護士に、相談しても問題ないでしょうか? なお、個人間の借金です。

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noname#244420
noname#244420
回答No.4

一番最初の文章に続けて、肝心なことを書いてください! 双方手元に日付、自筆サインの入った借用書、貸付書等の書類が存在しているのでしょうか? 先ずは、それ存在の有無によって随分違って来ます。 極端な言い方をすれば、、、数十年前に借りていること自体、あなたの勘違いでは? それは何年の何月何日何時に何処でですか? 弁護士、裁判所はそう質問するでしょう。 答えれない人間に請求権などありません。 それは単なる恐喝罪です。 相手の名前が明記された請求書が手元にあれば、最初は公的に内容証明送付、現状注意、勧告にしておいて、しつこく繰り返すようなことがあれば、恐喝罪で刑事処罰に追い込むことが出来ます。(・・・と、相手に教えてあげたら~笑)

suzunerinne
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 借用書の類いは、いっさい存在しないのですよね、今のところは 相手は、書かせたがっていますが、、 何年何月何日に、最後に借りたのかも、相手側から督促状が送られて来なければ、わかりません。相手方も、わからないかもしれません。 恐喝罪ですか、よく頭に入れておきますね。 ご明確なご回答に、深く感謝いたします。

その他の回答 (3)

noname#252929
noname#252929
回答No.3

弁護に言ったって、相手からの内容が分からなければ何もできません。と言われるだけの話です。 請求内容や根拠が分からないのに応えることはできませんからねぇ。 相談では、「あなたがその内容を、相手に確認してください。」で終わりです。 弁護士に確認させるなら、着手金で30万程度~、問い合わせの文書料で、弁護士の名前で文書を作れば、3万円程度から。の費用がかかります。 (着手なしで、問い合わせ文書は書いてくれないですよ。)

suzunerinne
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 そうなんですよ。現時点では、相手の請求額もはっきりしませんし、内容も同様です。 やはり、弁護士さんに相談するのは、相手側から督促状が送られてからが、妥当でしょうか? 詳細なご回答に、深く感謝いたします。

回答No.2

弁護士さんには、額を明記した書類が無くても、相談できるのでしょうか? ↑ 過払い金交渉もするのですから、書類がなくても可能かと思います。 それも含めて相談されては? 法テラスに行けば、相談と案件に強い弁護士さんを紹介してくれるかもしれません。 法テラスはそういう相談の窓口であり、適切な弁護士を教えてくれるところだと思ってますが。

suzunerinne
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 金額を明記した書類が無くても、弁護士さんに相談できるんですね。 法テラスには、一度相談に行きましたが、今後も、有効利用していきたいと思います。 ご明確なご回答に、深く感謝いたします。

回答No.1

法外すぎる請求額ですね。 弁護士さんにすぐ相談しましょう。 法テラスに行けば、とりあえずは無料で相談に乗ってくれます。

suzunerinne
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 そうなんですよね。法外過ぎる額だと思います。 弁護士さんには、額を明記した書類が無くても、相談できるのでしょうか? その辺で、悩んでいます。

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