※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:根拠不明な、多額の借金の請求について)
根拠不明な、多額の借金の請求について
このQ&Aのポイント
生活保護受給中であり、うつ病の障害者である者が友人から1100万円以上の借金の請求を受けて困っている。
友人は連絡を絶ち、実家に巨額な請求を送ったが手紙は送り返され、現在は手元にない。
現在考えている時効の援用は現住所を記載しないと効力がないが、差し出し人名義を行政書士事務所にすることは可能か。先に公示送達の手続きが行われた場合、時効の援用は主張できないのか。
現在、生活保護受給中、また、うつ病で、障害者手帳3級を、所持する者です。
現在、思いもよらない巨額の借金の請求(1100万円以上)を、友人より受け、悩まされ
ております。
実際の借金は、10~20万程度だと思われます。
現在、友人は、私の現住所を存じておりません。メールも、電話も、連絡を絶ってお
ります。
巨額な請求は、実家に普通郵便にて送付されました。現在その手紙は、実家が友人に
送り返してしまい、手元にはございません。
友人は、ハガキにて、実家への訪問を予告しています。
督促状は、私の住所が、その時点までわからない場合は、実家への郵送を、予告して
います。
ご相談なのですが、時効の援用を検討中なのですが、私の現住所を記載しない手続
は、可能でしょうか?
先日、ある法律事務所で相談した時には、私の現住所でなくても構わないとの回答
だったのですが、行政書士さんに依頼すると、私の現住所を
記載しないと効力が無いらしいですね。
差し出し人名義を、行政書士事務所にする事は、可能ですか?
また、既に15年ほど経過し、時効の要件は満たしていると考えるのですが、公示送達
の手続きが行われた場合、時効の援用は、主張できない
のでしょうか?
お礼
ご回答ありがとうございます。 私も、人の道に外れない選択を、していきたいと思います。 詳細なご回答に、深く感謝いたします。