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労働者災害補償保険
医療機関に勤めているものです。こちらでは数回診察をしていますが、普通に保険診療行いましたが診断がつかず精査の必要があり総合病院に紹介しましたが、その後判明した診断が労働災害に当たるようで、労働者災害補償保険の7号用紙を持参されました。 勤め先は、労災保険指定医療機関ではない状態で、こちらに受診した時は全く普通の保険診療を行っているのですが、7号用紙の医師等の証明を記載してほしいと書類を持参されましたが、指定医療機関でない医療機関で7号用紙の記載は可能なのでしょうか?わかる方がおられましたらご教示ください。
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回答No.1
医療機関に勤める貴方の立場から考えますと、「総合病院を紹介したが、総合病院では労働災害なので、労働者災害補償の7号用紙を、患者さんが持って来て、医師の証明をして下さい。と言われた。」では、分かりやすく言いますが、貴方、この「労働者災害補償保険の7号用紙」の意味は分かりますか?「労災の指定医療機関であれば療養補償給付たる療養の給付請求書、これが5号用紙」「労災の指定医療機関でなければ、「療養補償給付たる療養の費用請求書」これが7号用紙です。ですから貴方の医療機関で医師の証明欄に記入すれば、患者さんはそれをすぐ「労働基準監督署」に提出するのです。
お礼
投稿した後に不勉強だったなと反省しました。回答ありがとうございました。