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火災保険の適用について(家の修理)

火災保険の適用について(家の修理) 先日、近所に住んでいる親に車を貸しました。 2日後、私たちの不在時に車を返しに来てくれたのはいいのですが、車庫入れに失敗して家の壁に激突してしまいました。家の外壁だけでなく、壁の内側のお風呂場の壁と床にも穴が開いてしまったので、修理費用が100万円近くになりそうです・・・ このような場合、火災保険はおりますか? 加入している火災保険は、「マイホーム総合保険 ベーシック」です。 免責事由に「ご契約者または被保険者の所有・運転する車両またはその積載物の追突・接触による事故」と書いてあるのを見つけましたが、「ご契約者または被保険者の所有・運転する車両」とは、所有「もしくは」運転でしょうか?それとも所有「かつ」運転でしょうか? 「もしくは」だったら免責事由にあたってしまうので保険はおりませんね。。 保険会社に問い合わせ中ですが、一般的にどう解釈したらいいのかアドバイスいただけたらと思います。 よろしくお願いします。

みんなの回答

  • vonori
  • ベストアンサー率25% (293/1130)
回答No.2

自動車保険でも自分車で自分の家を破壊した場合は免責です。 余談ですが、自分の実家もダメです。 カミさんの実家ならOKです。

muhimuhimuhi
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました!お礼が遅くなって申し訳ありません。 はい、火災保険も自動車保険も、自分の車で自分の家を破壊した場合はだめとの回答でした。。 「余談ですが、自分の実家もダメです。」の通り、義父の車の任意保険も、対象が息子の家なのでダメとのこと。。 ということで、実費で修理するしかないようです。。トホホ

  • nitto3
  • ベストアンサー率21% (2656/12205)
回答No.1

火災保険は使えないでしょう。 つかえるのは車の任意保険の対物保険ですが、 運転者限定などになっていれば対象外です。

muhimuhimuhi
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました!お礼が遅くなって申し訳ありません。 車の任意保険の対物保険は、自分の家には使えないとのこと。。 今回を機に、今一度保障内容を確認しようと思います。 ありがとうございました。

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