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定年後の年金対応

定年迎え仕事を探そうと思いますが、すぐに国民年金に入った方が良いかそれとも再就職待って会社の保険に加入した方が良いか?自分は再就職で保険に加入して、と考えてます。その間での病院費をどうするかが、心配です。

質問者が選んだベストアンサー

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  • kitiroemon
  • ベストアンサー率70% (1827/2576)
回答No.2

国民皆保険ですから、何らかの保険に加入する必要があります。 すぐに次の会社に就職しない(できない)なら、定年後の選択肢は以下の2つ。 ・定年前の会社の健康保険で任意継続被保険者となる。 ・国民健康保険に加入する。 前者は会社からの掛金がなくなりますから、今までの2倍の保険料を支払う必要がありますが、少なくとも退職後1年間くらいは国保よりは安いことが多いです。国保の保険料と比較して、どちらかに決めるのがいいと思います。 なお、任意継続とできる期間は2年間(固定)ですが、途中で保険料を払わなければ自動的に脱退になります。 なお、年金については国民年金の加入期間は60歳までですから、定年が60歳以降であれば、特に加入する必要はありません。

ayato2013
質問者

お礼

回答ありがとうございました

その他の回答 (4)

  • y-y-y
  • ベストアンサー率44% (3068/6904)
回答No.5

国民基礎年金保険(国民年金)と、国民健康保険(国保)と、混同?混乱?していますね。 国民基礎年金保険(国民年金)と、国民健康保険(国保)とは、まったく別物であって、リンクしていません。 定年とは60歳で、退職したのですか? 60歳で退職すると、年金の支給開始は、男性なら昭和33年生れなので厚生年金の報酬比例部分(特別支給)が63歳から、国民基礎年金の支給開始が65歳です。 厚生年金支給開始までの3年間、または国民基礎年金の支給開始までの5年間の収入はどうするのですか? 厚生年金なら、年金は厚生年金と国民基礎年金の2種類が支給されますが、2種類の支給開始は、昭和33年生れの男性は65歳からです。 > すぐに国民年金に入った方が良いか・・・・・ この部分は、国民基礎年金の質問ですね。 60歳の誕生日までに、厚生年金期間+国民基礎年金期間の合計が、40年間(480か月)あれば、国民基礎年金のほうの加入は免除です。 40年(480か月)で65歳からの国民基礎年金の支給額は、満額の779,300円で(平成29年4月分からの年金額) ayato2013 さんの場合は、63歳から厚生年金の報酬比例部分(特別支給)開始ですが、その金額は現役時代の給料に比例します。正しくは、現役時代の標準報酬月額に比例します。 標準報酬月とは https://www.google.co.jp/search?source=hp&ei=oRVsWrj2HsGo8QX3k6SwCw&q=%E6%A8%99%E6%BA%96%E5%A0%B1%E9%85%AC%E6%9C%88%E9%A1%8D+%E3%81%A8%E3%81%AF&oq=%E6%A8%99%E6%BA%96%E3%81%A8%E3%81%AF&gs_l=psy-ab.1.1.0i7i30k1l2j0j0i7i30k1l5.1659.20849.0.24078.47.47.0.0.0.0.267.6552.3j42j2.47.0....0...1c.1j4.64.psy- > 再就職待って会社の保険に加入した方が良いか?自分は再就職で保険に加入して、と考えてます。 この部分は、健康保険の質問ですね。 退職ならば、出来れば、定年退職の勤務先に「再雇用・パート」をお勧めします。 「再雇用・パート」で社会保険(健康保険・厚生年金など)に加入すると(給与所得者となるということ)で、健康保険にも、厚生年金にも加入します。 社会保険に加入したくない、つまり、給与所得者を希望しないなら、勤務先とは請負契約をするしかありません。 つまり、自営業となって、会社では年末調整をしないので、自分で確定申告です。 > 自分は再就職で保険に加入して、と考えてます。その間での病院費をどうするかが、心配です。 保険とは、健康保険ののことですね。 日本に住所のある人は、外国人も含めて、何らかの健康保険加入が義務です。 退職するなら、勤務先の健康保険組合の「任意継続」にしましょう。 たぶん、退職後の2年間は、「任意継続」の保険料が、国民健康保険(国保)より安いはずです。(無職・年金者なら、保険料は、たぶん、2年後に逆転することが多い) また、「任意継続」は最高2年間で、2年経過の時点で強制解約です。「任意継続」の期間の途中で、保険料未納や、自分から解約すると、再加入は出来ません。 「任意継続」は、退職後、たしか20日以内に、手続き・保険料納付です。 退職の日がきまったら、在職中に「任意継続」の手続きを終了して、退職日には「繊維継続の保険証」が貰える嫌いにしましょう。 「任意継続」の保険料は、勤務先からの保険料の半額負担がありませんから、健康保険料は全額負担です。 「国保」には、扶養家族の制度がありませんので、扶養家族があるとその人数分の保険料がかかります。 「任意継続」と「国保」の保険料が、どちらが安いか比較してから、加入する健康保険を問い合わせましょう。 (国保の保険料は、自治体ごとら計算するので、自治体によつては数倍以上の差があります。ことし平成30年4月から都道府県ごとの保険料計算となるので、保険料の差が縮小するかも?) 問合せ先は、「任意継続」は、会社の保険組合です。「国保」は、住んでいる自治体です。 ------------------------ ayato2013 さんが、63歳を過ぎても「再雇用」などで給料が一定額を超えるて、社会保険に加入して厚生年金保険料を納付しながら、63歳からの厚生年金の報酬比例部分(特別支給)を受給額によって一部停止と言う、一見矛盾も出ますが、これを「在職老齢年金」と言います。 https://www.google.co.jp/search?hl=ja&complete=0&ei=pBpsWqHwOoP68gWPxaLgCg&q=%E5%9C%A8%E8%81%B7%E8%80%81%E9%BD%A2%E5%B9%B4%E9%87%91%E3%81%A8%E3%81%AF&oq=%E5%9C%A8%E8%81%B7%E8%80%81%E9%BD%A2%E5%B9%B4%E9%87%91%E3%81%A8%E3%81%AF&gs_l=psy- 前述の様に、60歳時点で年金期間が40年以上なら、給与所得者は社会保険なので、厚生年金加入が義務ですが、国民基礎年金は免除です。 また、在職中に「在職老齢年金」になっても、退職時に厚生年金が再計算されて、結果的には多少とも厚生年金支給額が増額します。

ayato2013
質問者

お礼

いろいろと回答ありがとうございます。年金は特に気にしていないので、国民保険に加入で対応がいいと思いました。助かりました

noname#231758
noname#231758
回答No.4

>その間での病院 コネがないならいつ決まるかわからないので、とりあえず、国民健康保険に入っていたほうがいいです。持病があるのだから。 年金は、60才以後は任意です。といっても、会社の社保に加入した場合は、年金だけ逃れるわけにはいきませんが。

ayato2013
質問者

お礼

ありがとうございました。病院に行っているので国民健康保険に加入して対応します。

  • himano
  • ベストアンサー率30% (52/170)
回答No.3

年金と、健康保険は別のものです。 まず、年金ですが退職時に満60歳になっていなければ 国民年金か厚生年金いずれかに加入の義務が ありますので再就職で厚生年金に加入するか 退職して国民年金1号該当者になるかの選択です。  もし60歳を超えていれば年金の加入は任意です。 健康保険は、年齢に関係なく国保か会社の社保に加入の 義務があります。つまり、再就職して社保に加入しないのなら 国保への加入義務が生じます。 いずれも医療費は3割負担となります。 国保は前年の所得によって負担金が決まりますので 市役所の保険課にお尋ねください。

ayato2013
質問者

お礼

回答 ありがとうございました。市役所へ電話しようと思います。

  • aokii
  • ベストアンサー率23% (5210/22062)
回答No.1

すぐに国民年金に入った方が良いのですが、1ヶ月以内に再就職できるのでしたら、会社の保険に加入した方が良いです。 日本に住む20歳以上60歳未満の方は、外国人の方を含めて国民年金に加入し、保険料(国民年金保険税)を納めることが法律で義務づけられています。

ayato2013
質問者

お礼

ありがとうございました。

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