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合宿免許の代理店は旅行業の資格が必要ですか?

大学生の息子が合宿免許を検討しています。 息子が持ってきた資料で疑問があります。 私は旅行代理店で20年働いています。旅行業界の人間としては宿泊を斡旋する事になるので、申込先の代理店か教習所には我々と同じ旅行業の登録が必要だと思います。ですが、息子の持ってきた資料にはその様な記載がある場合とない場合があります。 合宿免許は旅行に該当するのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • jsidbd
  • ベストアンサー率100% (1/1)
回答No.3

合宿免許は旅行に該当します。 合宿免許の代理店には旅行業の資格が必要です。 また、教習所も宿泊施設がどこになるのかで必要な資格が変わります。 ・教習所がホテルや旅館を紹介する場合 → ランドオペレーターの資格 ・教習所が宿泊施設を兼ねる場合 → 旅館業の資格 業界団体ではまだ揉めているらしいですが、ご指摘の通り宿泊が伴う以上、旅行 という扱いは免れないでしょう。先を見据えている代理店や教習所は必要な資格 取得を済ませています。今、資格を持っていない所は認識が甘いか、資格を取得 するのに何か問題を抱えているんでしょうね。 トラブルに巻き込まれてからでは遅いので、お子さんが料金の安い所に行きたが っていても必要な資格を有している所なのかは親として確認してあげて下さい。

okipapai
質問者

お礼

とても明確な回答ありがとうございました。

その他の回答 (2)

noname#235638
noname#235638
回答No.2

宿泊のない合宿免許は考えられないし 宿泊するのですから 旅行、と思います、免許必要なはずです。 その例外については、わかりませんが 旅行に該当する、と思います。

回答No.1

代理店は大学生協でしょ? 生協が取っている筈ですよ。 移動+宿泊なら。 合宿免許先の 自動車教習所とホテルを紹介するだけで 手数料も取らないなら ただチラシを置いているだけです。

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