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父親が死亡した場合の銀行預金の相続の仕方
父親が亡くなりました。 銀行の口座を解約するため、銀行に電話をして必要書類を確かめました。 2つ教えて下さい。 (1)故人の生まれてから死ぬまでの数珠つなぎの戸籍謄本が要るとのことですが、 いろんなところに住んでた場合、各所役所に電話し取得する必要があるのですか? (2)相続人は、妻と息子の二人です。 妻だけに相続させる場合、息子の戸籍謄本や住民票・印鑑証明は必要ないですか? その場合、妻本人が銀行に出向く必要がありますか?
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(1) まず、死亡時の戸籍の謄本を取って下さい。 戸籍の移動など、転籍の事実があれば、取った謄本に「どこから転籍して来たか(つまり、1つ前の戸籍の場所)」が記載されています。 そしたら、その「どこから」を管轄している役所から「戸籍の除籍謄本」を取ります。 除籍された戸籍に、戸籍の移動など、転籍の事実があれば、取った謄本に「どこから転籍して来たか(つまり、1つ前の戸籍の場所)」が記載されています。 そしたら、その「どこから」を管轄している役所から「戸籍の除籍謄本」を取ります。 これを繰り返して「出生」の戸籍まで辿り付いたら終りです。 なお、電話では戸籍は取り寄せ出来ないので、郵送で取り寄せる必要がありますし、戸籍は本人か肉親しか取り寄せ出来ないので、本人との続柄を確認する書類が必要になります。 (2) ・子供が未成年者の場合 子供も「法定相続人」ですから、遺産分割協議には「子供の代理の、法定代理人」が参加しないといけません。 「法定代理人」とは「子供の親」や「後見人」などの「親権者」を言います。 全部を受け取る妻が「法定代理人」になりますから、子供の印鑑証明や住民票は要りません。 ・子供が成年者の場合 子供も「法定相続人」ですから「1円も受け取らない」と言う内容の「遺産分割協議書」に同意するか、相続放棄の手続きをしないといけません。要は「妻と同じ手続きが必要」って事です。 >その場合、妻本人が銀行に出向く必要がありますか? 遺産分割協議が終了し、だれが口座を相続するか決まらないと、銀行に行っても無駄です。何も出来ません。 銀行口座を相続する場合は 口座名義人の死亡届けを銀行に提出(故人の一連の戸籍謄本が必要) ↓ 口座凍結 ↓ 遺産分割協議が終了した事を証明する書類、誰が口座を相続したかが明らかになる書類を銀行に提出 ↓ 協議書に記載の口座の相続者が解約して残高を受け取る と言う手続きになるのが一般的です。
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1) はい、必要です。 2) そもそも、『相続人は、妻と息子の二人です。』は『故人の生まれてから死ぬまでの数珠つなぎの戸籍謄本』がなければ証明できません。 > 妻だけに相続させる場合、息子の戸籍謄本や住民票・印鑑証明は必要ないですか? 必要となると思います。相続人が『妻と息子の二人』と確定しても一人でも相続人が認めない(『遺産分割協議書』で確定します。)限り銀行は預金の払い戻しには応じません。特に煩いのは〇菱東京なんたらという長~い名前の銀行でした。長い名前が示す通りお客のことなんか全く考えません。本人が承認したという証明は『遺産分割協議書』への署名と実印による捺印とその印鑑証明です。 > 妻本人が銀行に出向く必要がありますか? 『委任状』があれば大丈夫でしょうが、そこにも署名捺印は必要でしょう。〇菱なんたらだと印鑑証明も要求するかな?