• 締切済み

弁償するべきか

賃貸の隣人とトラブルになりました。 その隣人が玄関内すぐの下駄箱上に立て置いていたというフォトプレイヤーとかいう 「要はピクチャーを流す機器」で、それが私側がドアを開ける際に壁にぶつける度から、少しずつ衝撃で動き、最終的に落下して壊れたと言うんです。はじめ何言ってるのかさっぱりでしたが、壁にドアをぶつけるというのは、全開に開ける際に、どうしても狭いので、お隣の外壁にガンッて思いきりノブをぶつけてしまうんです。これを彼女なんかがそういう開け方で毎日するのでそれが原因だというワケです。12,000円だといって払えと催促して来ますが、こんなことで弁償に応じるのなんてとんでもないじゃないですか、すごく神経質っぽい感じの男性でとりあえず謝りはしましたが腑に落ちません。これ弁償しないと駄目なんでしょうか。こんな些細なことで何度もチャイムを鳴らされてすごく気味悪かったです。

みんなの回答

  • okok456
  • ベストアンサー率43% (2748/6362)
回答No.6

 私なら支払いません。 「ドアを開ける際に壁にぶつける度から、少しずつ衝撃で動き、最終的に落下して壊れた」 ドアを開けるとドアが壁にぶるかるのが問題ですね。 設計ミス、施工ミス、管理会社のミス? そのような場合は壁に当たらないようドアを止めるようになっていのでは? 添付画像のうよなのがあれば隣の外壁にはぶつからないでしょう。 管理会社早急に対応してもうことをお勧めします。 隣人の怒りの矛先を管理会社に逸らせると良いですね。 注意: 施工後、隣人が足を引っかけ転ぶといけないのでその点も配慮してもらう必要がありますね。 法的に弁償する義務があるかは素人なので回答は避けます。 区市町村などの法律相談を利用しても良いでしょう。

  • hekiyu2
  • ベストアンサー率35% (271/774)
回答No.5

これ弁償しないと駄目なんでしょうか   ↑ 相手の言い分が事実なら弁償する必要があります。 そして事実であるとの立証は、相手にあります。 立証できなければ、弁償する必要はありません。 例え立証できても、相手にも落ち度がある ように思えます。 落ちるような場所に置いていたとかですね。 その場合は全額弁償する必要はありません。

  • hue2011
  • ベストアンサー率38% (2801/7249)
回答No.4

これは2つ考えるべき観点があります。2番目の点だけ問題にしたいようですが、それ以前に考慮すべきことがあります。 2番目の点というのは、ものが壊れたという隣家からの苦情の件です。これを弁償すべきかどうかについて、あなたが自分の立場だけで苦情を言っているという状態ですが、当然その破損の事実があり、原因があなたにしか考えられず、予防の対処をしていたにかかわらず破損し、その実損が12,000円だという証明ができるということなら弁済の義務は発生しますがその個々のことが証明できなければ応じる必要がないという回答もあるわけです。 しかし、待て、なのはそれより前の1番目の視点です。 狭いかどうか知りませんが、ドアを全開にして毎回となりのドアに思い切りぶつけるのはまともなことかということです。 駐車場なんかで隣の車のドアをバッとあけられてこちらの側面にあたりへこまされたり塗料がはげたりしたら、話しあって示談ということになります。 隣人が毎回バンバンドアをぶつけてきたら、私だったら何も壊れていなくても苦情を言いたくなります。 ただ、自分には被害だと思っても何か破損なり損害を受けていないと苦情としてはなかなかいいにくい。だったら何か壊れたことにして注意を促そうという発想は起きないモノでもありません。 そのときに、ああ自分らが乱暴にドアをぶつけて迷惑をかけました、これから気をつけたいと思いますが今回は許してください、と詫びるのであれば、そこでものごとが平和に解決します。詫びわえあれば隣人は納得するはずです。「とりあえず謝りはした」なんていうのは、原因についての謝罪じゃないでしょう。原因が解決しない限り隣人は納得できないはずです。これから気を付けますという約束がなければもとの黙阿弥です。 で、そういうことも言わずに謝ったということは自分の非を認めたということになりますが、それでいいのですか。その事実で賠償責任は認めたということになりますよ。 苦情の口実にした話題のほうだけ取り出されて言いがかりだのなんのと恨まれたら関係はもっとこじれます。もっと常識的な社会生活という視点でものごとを見直してください。

noname#232424
noname#232424
回答No.3

下記の理由で弁償する必要はないと,ぼくは考えます。 1.その機器を下駄箱の上に置いていたという証拠がない。自分で壊しておきながら,因縁をつけている可能性がある。下駄箱の上に機器を置いていた跡(ほこりが積もっていないなど)があるか。 (下駄箱の上に置いていたと証明される場合) 2.固定せずに,落下する恐れがある置き方をしたほうに,根本的な過失がある。ドアの開閉ではなく,地震でも落下しただろう。 3.ドアの開閉でずれ落ちたとしても,1回のことではないらしい。少しずれたときに気づいて固定するか,置き場所を変えなかったほうに過失がある。 なお,アパートの所有者から,「ドアのちょうつがいが壊れた」,「壁にドアノブで傷をつけた」などと言われれば,敷金から弁償する必要はあると思います。

  • Pochi67
  • ベストアンサー率34% (582/1706)
回答No.2

 管理会社や大家に間に入ってもらってください。  そもそも、毎日やることで少しずつ動いているのであれば、普通は落ちる前に気付いて移動させるだろうし、落ちる前に注意しにくれば良いだろうってことになりませんか?  また、それがそもそも落ちる前は壊れていなかったという証明は出来ていますか?  使用年数を考えて、12,000円は妥当ですか?  続けていれば起こることが予想出来るのに、回避行動を行わなかった理由って・・・ねぇ?  こちらにはそこにそんな物がそういうふうに置かれているとは知らなかったことも考えれば、全額弁償はないですよ。  蛇足ですが、ドアをそんなに全開にしないといけないことってありますか?  90度開けると隣の壁っという場合でも、毎日やっていればぶつかるってわかるでしょう?  彼女さんのがさつさも、同時に考えられた方が良いかと思います。  彼女さんを矯正するか、壁に緩衝材を貼らせてもらうかは、彼女さんの性格によりますが・・・。

回答No.1

それって、 たとえば、包丁を腹に向けたまま、ドア前に立って、 ドア開けた人に「あんたは殺人者だ!」って言うようなもんじゃないの?

関連するQ&A