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雇用保険遡り加入後の失業保険料の支払日はいつなのか

2007年から派遣会社に登録し働いておりましたが、派遣先のクライアントの都合でこの度、4月末で失業してしまいました。 失業保険の手続きをしたいのですが、金銭的な理由でいままで雇用保険に加入していませんでした(年金と国民保険は自分で払っていました)。そのため、現在は派遣会社が雇用保険の遡る手続きをしてくれているところです。 この後の流れとして、雇用保険料を支払った後に、離職票をもって職安に行くと思いますが、この場合失業保険の支払日はいつになるのか知りたいです。 今回はクライアントの都合で就業できなくなったということで会社都合なので待機期間はなく、受給期間は3ヶ月だと思います。 また、勤務形態はフルタイムで働いており、年収はだいたい300万程度でしたが、失業保険は月にいくら程度もらえるのかも、教えていただけると助かります。 よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • coco1701
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回答No.3

記載内容からは(記載内容が正しいかどうかは考慮外です)  ・ハローワークで失業給付の手続きをした日を元にして   自分の口座に失業給付金が振込まれるのは、4週間+4日~5日後位です   (初回の振込金額は21日分:最初の7日間は待期期間で給付されないので)   (次回より28日分の振込になります)  ・年収300万で賞与等を含まない場合   基本手当日額(1日当りの支給される金額)は5000円前後と思われます(掛け率60%の場合)   初回21日分で105000円位、次回より28日分で140000円位・・・あくまで参考値です   (退職前6ヶ月の総支給額(賞与等は除く)÷180×掛け率=基本手当日額) ・例  1.5/28(月)にハローワークで手続き(5/28~6/3までの7日間が待期期間:失業給付の支給無し)  2.6/4(月)から給付期間開始  3.6/25(月)に認定日(6/4~6/24の21日間の認定:指定された求職活動の認定)で認定されれば  4.早ければ6/29(金)までに指定口座に21日分が振込まれます・・遅ければ翌週の7/2(月)位  5.次回より、4週間後に認定日があり、28日分の認定→振込の繰り返しになります

Lemonwave
質問者

お礼

例まであげて詳しくお教え頂きありがとうございました。 助かりました。

その他の回答 (2)

  • jfk26
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回答No.2

>派遣先のクライアントの都合でこの度、4月末で失業してしまいました。 派遣の場合は雇用関係があるのは派遣元です派遣先は関係ありません、ですからそれで何をどうしたから失業したかが問題です。 >今回はクライアントの都合で就業できなくなったということで ですから派遣先は関係ありません、派遣先と関係あるのは派遣元で質問者の方とは関係ありません。 >待機期間はなく、受給期間は3ヶ月だと思います。 一応言っておくと手続きをして1週間を待期期間、自己都合の場合はそれから3ヶ月の給付制限期間があります。 これは揚げ足取りでもなんでもありません。 例えば以前安定所にあることが給付制限期間にOKか訊ねたところNGだと言われたが、実はそれは間違いでウソを教えられ大きな不利を被ったという質問がありました。 ところが良く聞いてみると質問したその人が待期期間と給付制限期間をごっちゃにして、給付制限期間を待期期間と言ってしまったのです。 確かに給付制限期間ではOKですが待期期間ではNGで、安定所は正確に答えていたわけで質問する側が言葉を取り違えた自己責任であり結局は泣き寝入りとなりました。 ですからそういう不利を被らない為にも、言葉は正確に使いましょうと言うことです。 >受給期間は3ヶ月だと思います。 給付される日数つまり所定給付日数も下記のように退職理由や被保険者期間や年齢によって異なります https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_benefitdays.html >また、勤務形態はフルタイムで働いており、年収はだいたい300万程度でしたが、失業保険は月にいくら程度もらえるのかも、教えていただけると助かります。 1日に受給できる金額は基本手当日額と言います。 金額について言うと、基本手当日額(1日あたりの金額)の正確な計算式は下記の通り。 http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken/pdf/kihonteate.pdf 良くわからなくて頭が痛くなるようでしたら、下記が簡易の早見表です。 http://www.remus.dti.ne.jp/~laputa/koyou/kihon_teate_hayamihyou/kihonteate_hayamihyou_h23.html 対象になるのは基本給や残業代も含めた定期的な賃金の全額です。 また早見表にあるように「賃金日額=離職前6か月の賃金合計÷180」 です。 その基本手当日額(1日あたりの金額)が最大で所定給付日数分支給されるということです。 >この後の流れとして、雇用保険料を支払った後に、離職票をもって職安に行くと思いますが、この場合失業保険の支払日はいつになるのか知りたいです。 失業給付の手続きとしては下記のようになります。 https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_procedure.html それから自己都合か会社都合かで7日間の待期期間のあとに3ヶ月の給付制限期間がある場合とない場合があります。 給付制限期間のない場合をモデルとして流れはというと。 A.手続きをして受給資格決定、待期期間開始 B.(概ねAから5日から10日の間) 雇用保険説明会 C.(Aから6日後) 待期期間終了 D.(Cの翌日)所定給付日数開始 E.(Aから21日後あるいは28日後) 第1回認定日(AからCまでの失業の認定、及びDからEの前日までの基本手当の支給) F.(Eから28日後) 第2回認定日(EからFの前日までの基本手当の支給) G.(Fから28日後) 第3回認定日(FからGの前日までの基本手当の支給) 給付制限期間のある場合をモデルとして流れはというと。 A.手続きをして受給資格決定、待期期間開始 B.(概ねAから5日から10日の間) 雇用保険説明会 C.(Aから6日後) 待期期間終了 D.(Cの翌日) 給付制限期間開始 E.(Aから21日後あるいは28日後) 第1回認定日(AからEの前日までの失業の認定) F.(Dから3ヵ月後) 給付制限終了  G.(Fの翌日)所定給付日数開始 H.(Eから84日後) 第2回認定日(EからHの前日までの失業の認定、及びGからHの前日までの基本手当の支給) I.(Hから28日後) 第3回認定日(HからIの前日までの失業の認定、及びHからIの前日までの基本手当の支給) 以後は所定給付日数があれば28日ごとに第4回、第5回と認定日は28日後に繰り返されます。 振り込まれるのは認定日の平均3,4日後です(もちろん平均ですから安定所によって多少差はあります、また金融機関の営業日での話ですから、休業日が挟まれればその日数分だけ延びます)。 また認定日には次回提出の失業認定申告書が渡されます、この失業認定申告書には次回の認定日・受付時間が書かれていますのでその日のその時間までに安定所へ行って失業認定申告書と雇用保険受給資格者証を提出して認定を受けます。 認定を受けたら雇用保険受給資格者証が返却され、また次の認定日・受付時間が書かれている失業認定申告書が渡されますので次の認定日に・・・、と繰り返すと言うことになります。 また認定日から認定日の間には決められた就職活動をしなければなりません。 就職活動の回数並びに内容については、安定所によって差があるので各安定所にお聞き下さい。

  • asuncion
  • ベストアンサー率33% (2127/6289)
回答No.1

正確な答えをお知りになりたいでしょうから、 ここはぜひハローワークに直接おたずねになることをおすすめします。

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