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二重国籍と不動産相続

日本とアメリカの国籍を持っています。日本の親から不動産を遺産相続した場合に、アメリカの相続税をアメリカにも支払う必要はあるでしょうか。教えて下さい。宜しくお願いします。

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  • chiychiy
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回答No.2

こんにちは 日本は二重国籍を認めていません。 あなたが何歳か判りませんが、どちらかの国籍を選択しなければ いけないのですが アメリカ国籍にするということですか? >日本の国籍法は,単一国籍が原則ですから,外国の国籍と日本の国籍を有する人(重国籍者)は,その二重国籍になった時が20歳未満であれば22歳までに,20歳以降であればその時から2年以内に,どちらかの国籍を選択しなければなりません(国籍法14条1項)。選択しない場合は,日本の国籍を失うことがありますのでご注意願います。 https://www.seattle.us.emb-japan.go.jp/japanese/info/todokede_05.htm#:~:text=%E6%97%A5%E6%9C%AC%E3%81%AE%E5%9B%BD%E7%B1%8D%E6%B3%95%E3%81%AF,%E3%81%AE%E3%81%A7%E3%81%94%E6%B3%A8%E6%84%8F%E9%A1%98%E3%81%84%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82 >日本の相続税の計算は、基礎控除額が3,000万円+600万円×2=4200万円となり、4億5800万円が相続税の対象額になります。 アメリカの相続税は、非相続人がアメリカ国籍、アメリカ市民ですので、アメリカ相続税の税額控除を受けられるため相続税は発生しません。 https://gentosha-go.com/articles/-/24695

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質問者

お礼

教えて下さって、大変を通り越して、有難き幸せです。

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その他の回答 (2)

  • f272
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回答No.3

相続する遺産はどこにあるのですか?アメリカですか?日本ですか?それによってだいぶ変わります。 また相続人は日本に住んでいるのですか?それともアメリカに住んでいるのですか?それも影響します。

回答No.1

アメリカか日本、どちらかに払えばそれで良いとおもうが、不安なら税理士に相談だ

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