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過去の授業料を返金してもらえるか?

5年ほど前に、英会話塾に通っていたことがあります。 大手ではなく個人の塾で、英語の得意な先生の自宅で習っていました。 授業料金は、24回のまとめ払いで、前金制でした。30万円くらいでした。 授業料金を支払い、授業に3回ほど通ったところで、 先生との相性も悪く、仕事が多忙になっため、それ以後通わなくなってしまいました。 5年ほど経過し、ふと、そのことを思い出しました。 そこで、未使用の授業料を、返金要求したところ、拒否されてしまいました。 すでに廃業していて、データも無いから、返金はできないとかなんとか。 訴訟などして、返金をさせることは可能でしょうか?

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noname#232424
noname#232424
回答No.1

授業料のばあい,塾や学校が倒産などをして授業ができなくなった場合は,塾側が義務を履行できなかったことになるので,返金すべきだと思います。 いっぽう,生徒の都合で授業を受けなかった場合は,授業料と引き替えにえた教育を受ける権利を放棄したものとみなされるのではないですか。返金を要求することはできないと思います。 大学の場合もおなじです。学生が前期(4~9月)ぶんの授業料を払って,6月に中途退学しても,大学側は授業料を月割りで返金したりはしません。

その他の回答 (3)

noname#229543
noname#229543
回答No.4

先生との相性が悪いと分かった時点で「改善要求」すらしていない上に、自己都合で通わなくなったのなら、返金請求は無理でしょう。

  • eroero4649
  • ベストアンサー率32% (11074/34518)
回答No.3

確か商法の請求権は1年で失効したはずです。その英会話教室はおそらく1年間の契約だと思いますが、契約上最後の日から1年を過ぎて「あのカネを返してくれ」といっても請求権を自ら棄却したとみなされるはずです。 それに、その契約期間中に質問者さんは特に連絡もしないでその教室に行かなかったと思います。つまり、残り回数は全て無断キャンセルしたことになります。 相手の教室側は、質問者さんが来るものだと思って準備して待っていたわけですから、キャンセルの連絡をしていないので相手の時間を拘束したことに変わりはなく、ゆえに授業は実行された(そこに質問者さんがいないだけだった)という解釈がされるはずです。 質問者さんが不在だっただけであって授業は行われたので、質問者さんは授業代を払う義務があります。

回答No.2

  貴方の都合で行かなかったのだから返金を求めることができない