- ベストアンサー
塾が破産した場合の授業料のローン支払いについて
昨日質問させていただきましたが、詳細が分かり、塾から破産した旨の連絡がありました。破産の場合お金が戻ってくるのか(というより残りのローンを支払わねばならないかどうか)が気になっています。 どうしたらよいのでしょうか? 法律事務所に破産手続き開始の申し立てを委任しているとのことです。法律事務所のTEL&FAXが書いてありました。 ただ授業料が、授業回数100回分を一括で支払うことになっており、そのための24回払いのローンを組むことを勧められ、月々27500円をオリコへ銀行引き落としになっています。 授業は46回分受けていますが、塾の経営が破産した場合、残りのローンは支払っていかねばなりませんか? またこういう場合は、消費者相談所?見たいなところに持っていけば、交渉方法等教えてもらえますか? この間に入った弁護士さんとどのように交渉して行けばよいのか、おしえていただけたら助かります。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
弁護士ではなく、クレジット会社と交渉しましょう。 あなたが結んだ契約は、塾から授業を受け、クレジット会社へあなたがお金を払い、塾はクレジット会社からお金の支払いを受ける、という三面契約です。 ですので、あなた個人が負っている義務はクレジット会社への支払い義務であり、塾とは別です。 クレジット契約の場合、抗弁の接続、というものがあり、塾に対して主張できる事由をクレジット会社に対しても主張できます。 そのため、46回分の代金の支払いの義務は残りますが、54回分については授業が行われない以上支払う義務はありません。 ですので、クレジット会社に電話してみれば問題は解決すると思います。 ダメなようでしたら、消費者センター、弁護士会、司法書士会等に相談に行かれるとよいのではないでしょうか? 参考 割賦販売法 (割賦購入あつせん業者に対する抗弁) 第三十条の四 ・・・・役務の提供を受ける者は、・・・・指定役務に係る・・・・支払の請求を受けたときは、・・・・当該指定役務の提供につきそれを提供する割賦購入あつせん関係役務提供事業者に対して生じている事由をもつて、当該支払の請求をする割賦購入あつせん業者に対抗することができる。
その他の回答 (1)
- walkingdic
- ベストアンサー率47% (4589/9644)
通常クレジット・ローン契約ではご質問のように役務の提供を受けられなくなった場合には、支払の抗弁権というのが定められていて、お金を支払いませんとローン会社に主張することが可能になっています。 なのでまずローン会社に話をしてみてください。
お礼
ありがとうございました。 クオークというクレジット会社だったので(オリコじゃなかったです) 電話しました。 抗弁書というのを送ってもらい返送してから今後の支払いがどうなるかの返事を待つことになっています。 こんなことになって親として情けなく、夫にも申し訳なく思っていたので、「自信あり」のお二人にお答えいただき、うれしかったです。 ありがとうございました。
お礼
ありがとうございました。 早速クオークというクレジット会社に電話してみました。 抗弁書を送るので記入して返送することになりました。 まだ詳細がわかっていないので今後の支払いがどうなるかはわからないとのことでしたが、もしだめなようでしても、zashford03さんが書いてくださっていたように消費者センターに相談してみます。 ありがとうございました。