- 締切済み
バイトのシフトに関して
コンビニのアルバイトのシフトに関して質問です。 私は普段、火曜、金曜、日曜日に勤務しているのですが、来週、木曜日にシフトが入っていました。 オーナーからの連絡はありませんでした。 木曜日は普段入っていないため、すでに予定が入っており、入れないことを伝えると他の人と相談しろと言われました。 勝手に普段と違う日にシフトをいれることは労働基準法違反にはならないですか?? 無知ですみません。よろしくお願いします。
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
みんなの回答
- rikimatu
- ベストアンサー率19% (629/3297)
勝手に普段と違う日にシフトをいれることは労働基準法違反にはならないですか? なりません。契約書に書いてない限りは。 まったく休ませないというならば問題ですが(月4日以下)
- potatorooms
- ベストアンサー率28% (3506/12497)
契約書や労働規約に記載がないなら、就業命令は雇い側が指示できます。 事前に働けない日または働ける日や時間帯を伝えていないなら、ご質問のケースでは雇い側に非はないように思います。 ただ、労務調整は本来は管理職の役割です。 一介のバイトが互いに調整するものではありません。 バイトどうしで協力して対応改善を申し入れる行為を団体交渉、労働協議といって、労働基準法どころか憲法で規定された権利です。 働く者が協力できない場合、言うとおりに働くしかありません。 これが、民主主義国、かつ、自由主義経済のやり方です。 労働者を守るのは、働き方にたいしてではなく、権利を獲得する行動自体にたいしてです。
- 中京区 桑原町(@l4330)
- ベストアンサー率22% (4373/19606)
勤務時間を指示するのは会社側に命令権があります。 働く側は労働契約書から外れていない限り従う義務がある 契約書に勤務日は火曜、金曜、日曜日と書かれてるなら違反になります
- seble
- ベストアンサー率27% (4041/14683)
労基法にはそこまで細かい規定はありませんが、その曜日で雇用契約が成立していると見なせますので、民法上の違法行為と言えるかもしれません。 ただし、バイトではあまりありませんが、就業規則に時間外労働の規定がある場合、他の曜日に出勤を命ずる、これは時間外労働と見なし、合法的かつ強制力を持ちます。もちろん、フルタイムであってその仕事で生計を立てている、立てられるような場合です。短時間のバイトにそこまでの義務を課す事はできないでしょう。 普段入る曜日でないから入れませんと断っても違法性はありません。オーナーのご機嫌は知りませんけどね。