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【宙ガール】は小説で使える!?登録商標について
小説を書くにあたり、宙ガール(宇宙がすきな女子)という言葉を作ったのですが、すでにビクセンという会社が【宙ガール】を登録商標しているとウィキペディアに載っていました。 商標などについては疎いので、どなたか教えてください。 小説で宙ガールという言葉を使っても、大丈夫でしょうか。
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質問者が選んだベストアンサー
どう使うか次第です。 ご質問は、宅急便 は商標なので、小説で使っても大丈夫か? というのと同じです。 世界的に有名な名作がありますよね。 https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%AD%94%E5%A5%B3%E3%81%AE%E5%AE%85%E6%80%A5%E4%BE%BF 今年完結した大長編児童文学です。 小説に書かれた当初、商標所有者に承諾をとっていなかったそうです。 その後、あの有名なアニメ化の際に、ジブリが「魔女の宅急便」を商標申請して特許庁が認めてから世間が話題にしました。 ヤマト自体は、特に問題にせず、仲良くしているみたいですね。 別のケースとして、キン肉マンがあります。 アニメ放映時や連載時に、吉野家は自社を真似たギャグを特に問題視せず、作者にプレゼントを送ったりもしたそうです。 それを作者は吉野家を有名にしたのは自分で、吉野家は自分に恩があると勘違いし、数年前に吉野家の店舗で冷たくされたことからバッシングをはじめました。 ご質問者さんがどういう意図をもって書くかですね。 商標には独占的に利用するためにすべての権利を主張するケースがあります。マルを3つ描いたら通達が来るという有名なのがありますよね。 それに対して、そういう商標を取られないように、独占利用から守るための特許申請をしているケースもあります。 中間的なものに、悪意ある利用に目を光らせるタイプのものがあります。初音ミクなどが有名じゃないかと。 http://piapro.jp/license/character_guideline 権利者の方が強いんです。この点だけは留意して、相手の目的をしっかりと把握し、利用の打診をすることも大切かもしれません。 あと、私個人は、宙ガールは、作品世界で権利主張するにはちょっと弱みがあるように思っています。 「宙のまにまに」という作品のほうが先にあって、有名になっている気がするんですよね。
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- ithi
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youi0218 さん、こんばんは。 「宙ガール」より「天体ガール」や「スペースガール」のほうが使われているし、私としては登録商標なんて姑息な手を使って表現を制限、妨げていると思います。