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分離があるふるさと納税の限度額について
分離で収入がある場合のふるさと納税の限度額の計算方法しりませんか? 給与だけなら、わかったのですが、 分離があった場合がわかりません。 分離の内容によって変動はしないと思いますが・・・。 仮に、株式とでもしておきます。
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一般に、ふるさと納税の控除額の計算は下記によります。 http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/furusato/mechanism/deduction.html 限度額に影響を与えるのは、たいていの場合、住民税の特例控除額によります。 上記サイトの式を整理すると、 限度額=(住民税所得割額×20%)÷(90%-所得税率×1.021)+2,000円 給与所得などの総合課税分と、株譲渡益などの分離課税分があるときの限度額(住民税特例分)の計算は以下のようにします。 ・総合課税分と分離課税分の住民税所得割額をそれぞれ計算した後、合算します。 ・特例控除額の計算の際は、総合課税の所得税率により計算します。 ・その額が、上記で合算した住民税所得割額の20%を超えない額が限度額です。 つまり、住民税所得割額(調整控除後)の20%が限度額という点は、給与所得だけの場合と変わりません。 仮に、給与収入300万、株譲渡益100万とすると、以下のような計算です。 社会保険料45万と仮定し、ほかの所得控除は基礎控除のみ。 ・所得税 総合課税の所得税率は5%で税額52,600円、分離課税の所得税率は15%で税額150,000円。両方を合算して、復興特別所得税も加味すると、206,800円。 ・住民税 総合課税の住民税所得割税率は10%、調整控除後の税額111,500円、分離課税の所得税率は5%で税額50,000円。両方を合算すると、161,500円。 ◆したがって、 限度額=(161,500円×20%)÷(90%-5%×1.021)+2,000円≒40,000円 と求められます。 ※総合課税分がなくて、分離課税分だけの所得の場合は、分離課税の所得の種類とその税率によって、計算で使用する所得税率は異なります。