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変態設立事項

変態設立事項 って、どんな事項? また、どんな時に使うのでしょうか? 会社法からです。

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  • fujic-1990
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回答No.1

 変態設立事項とは、会社の設立に際して、発起人が自分が利益を得たり第三者に利益を得させる目的で、会社の財産を危なくする可能性がある、と認められる事項のことです。  例えば「現物出資」です。  例えば、発起人の一人が100万円の価値しかないボロ機械を「1,000万円だ」と言って現物出資して他の発起人が500万円出資した場合、新会社の資本金を「1,500万円」だとして登記する可能性はあります。  名目上の資本額は1,500万円でも、実際の財産は600万円です。登記を信じて新たに株を買ったり取引をしたりした人を騙すことになります。  なので、現物出資を変態設立事項(設立に関する常態ではない事項)として、特別の手続き(定款に記載し、且つ、検査役の調査など)を要求することにしたのです。  そのほか、変態設立事項とされているのは、財産引き受けとか、設立費用とかですね。 > どんな時に使うのでしょうか?  使う?  ・・・ 使うとか、使わないという話ではないのでご質問の意味が分からないのですが、変態「設立」事項という言葉から分かるように、「変態設立事項かどうか」、手続きが正しく行われたかどうかが問題になるのは、「設立時」です。  「変態設立事項に関する規定を無視していたじゃないか!」という主張は、いつでも(常識的な範囲で)できると思います。・・・ 制限規定はなかったと思いますので。

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