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旧商法と会社法の質問
旧商法では、創立総会で譲渡制限の規定を設定する場合と変態設立事項を変更する場合、反対する者は株式の引受の取消しができるという規定がありました。 会社法では97条で変態設立事項が書かれていますが、譲渡制限に関しては廃止されたのでしょうか、それともどこかに書いてあるでしょうか。 どこかに書いてあるなら、書いてある場所を教えてください。 廃止されたならその理由を教えてください。
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- kentkun
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