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確認株式会社を設立登記後
銀行に預けた資本金の中から 設立前に使った費用 ・会社の代表社印代 ・パソコンや周辺機器代 ・事務所の設立前の分の家賃やその保証金 ・会社用にする荷物の運搬代 ・机や椅子やソファーなどの備品代 等を使う事ができるのでしょうか? これらは変態設立事項と何らかの関係は有るのでしょうか? 特に税金との兼ね合いで教えてください
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会社設立前の支出は、会社の費用となります。 (1)普通預金 ××× 資本金 ××× (2)保証金 ××× 普通預金 ××× 備 品 ××× 創立費 ××× 消耗費品費××× ※資本金より設立前の費用が多い場合は役員借入金として処理します。 保証金 ××× 役員借入金 ××× (短期or長期借入金) 消耗品費については10万円未満 必要経費 10万円~20万円未満 少額資産 20万円以上 償却資産 保証金の処理については、税務署でお尋ね下さい。
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- ho4165
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ho4165です。 問い合わせの現物出資ですが裁判所が選任する検査役の調査を受けるのが原則です。株式会社であれば200万円、有限会社であれば60万円以下であれば検査役の調査は不要になっています。
昨年確認会社を設立し、ついこの前決算手続きが完了したので、参考になれば。 (1)簡単な方法(設立費用を会社負担にする) 結論から言ってしまうと、定款で「設立準備費用は会社負担とする」あるいは「50万円を上限として会社負担とする」という「設立費用」についての取り決めを一文入れておけばOKです。 ちなみに、設立費用を会社で負担することと、変態設立事項とは関係はありません。 (2)ちょっと応用(一部を現物出資にする) パソコンや備品など、創業前から既に所有していたもの(=既にカネを払ってしまっているもの)なら現物出資で資産計上する変態設立で、資本金を水増しすることも可能です。(これは、比較的簡単です。) ただ保証金のように創業に際して「先払い」しているものは、とりあえず「仮払い」にして、後で役員報酬と相殺するなどの、経理処理が必要です。(やや経理の知識が必要) 変態設立は、株式会社なら199万円9999円未満であれば、設立後就任した取締役の検査だけでOKです。(200万円以上であれば、裁判所に検査役をお願いする必要があります) ただ、銀行からの借入をする場合、あまり相場からかけ離れていると、「資産」として認めてもらえないので要注意です。(これはかなり大変かも。私は自作のプログラムを資産計上したので、開発工数等から銀行を説得しましたが。。。) いろいろと書きましたが、(2)は「経理には自信がある方」だけにおすすめの方法です。 (3)税金との関係 基本的にどちらも一度「資産」として計上して、「減価償却」という形で、一部あるいは全部を費用とすることができるので、(1)(2)どちらでも結論はほぼ同じです。 細かくいうと、(2)は「備品」などの科目で資産計上するため、償却方法にいろいろと制限がありますが、「創業費」であれば、ある程度フレキシブルに償却できるので、税金面では(1)がやや有利といった感じでしょうか。 設立がんばって下さい!
お礼
ありがとうございます 会社設立前に購入した会社の備品を 設立手続きの中で現物出資することと設立後会社の費用でおとすことは同じことでしょうか?