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退職金の見直し時の既得権について 

会社で退職金の見直しが考えられています。現在の基本給を下げたり、支給率を下げることを検討されていますが、法的に最高金額時点より下がった場合は最高金額が保証されると理解しています。しかし公務員の場合は既得権はないと聞いてます。下げることは法的に問題ないのでしょうか?

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  • amida3
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回答No.1

一般的には、退職金引き下げが、その企業の倒産回避であるとか、リストラの回避、定年延長とかを講じる事であるかどうかの合理的な理由の有無で左右されますね。 引下げが適法に締結された労働協約であれば、労働者は原則的には拘束されます。 また、退職金規程等の変更ならこれは就業規則の一部ですから、変更が法的に有効な手続きで行われれば拘束されます。 会社が所定の手続きを経ずに勝手に変更した場合、それは法的に無効ですので争えます。 なお、通常は変更までに猶予期間(変更前で退職できる期間)を設けていますので、既得権なるものは別段の定めがなければ生じません。

kyaarin2002
質問者

お礼

退職までの猶予期間があるので既得権は生じないのですね。下がることを前提に覚悟しておいた方がいいですね。どうも有難うございました。

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