- ベストアンサー
少年法について
被害の実態と被害者感情を鑑みた考え方では、加害者が少年であるとして刑を軽減するのは正しいのでしょうか?
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
>被害の実態と被害者感情を鑑みた考え方 だったら、むしろ重罰化の方が適切かと思います。 以前法廷で、殺人を犯した少年が“少年法に守られているので、殺しても死刑にならない”と言って、被害者感情を大いに損ねたことがありましたね。 そういう感覚で犯罪を犯してもらっては困るので、見直す段階に来ています。
その他の回答 (2)
- hekiyu2
- ベストアンサー率35% (271/774)
被害者からみれば、少年だからと刑を軽減する ことに合理性は無いと思います。 少年の刑が減軽されるのは、被害者の都合ではなく、 行為者である少年のことを考えた為です。 少年の人格は可塑性に富むので、刑罰ではなく 教育を与えて更正させるべきだ、という考え方 です。 加害者が少年であるとして刑を軽減するのは正しいのでしょうか? ↑ 被害者の立場から見たら正しくないでしょう。 しかし、社会としてみたら正しいと言えます。 1,再犯率 少年の場合は、少年院などに収容されますが そこでは少年ということで、教育を中心とした 処置が行われています。 成人の場合は、刑務所において、懲罰を主たる 目的とした処置が行われています。 その結果、再犯率は 少年・・・11,8% 成人・・・19,4% つまり少年を成人と同じく、懲罰と主たる目的と した処置を行うと、再犯率が増える可能性が出て きます。 2,起訴猶予 成人の場合は、起訴猶予になるのは60%以上 です。 しかし、少年の場合は、全員家裁送りになります。 少年を成人と同じに扱うと、60%以上が起訴猶予に なり、いたって社会の損害が増える可能性が 出て来ます。
お礼
制度のことなど詳しく回答してくださって感謝しています。
- idaten5418
- ベストアンサー率16% (1/6)
前の解答者さんが言ってる通りで、死刑にならない? 最初から死刑にならないなら人殺してみるか? こんな非常識な事が蔓延すれば日本も終わりです。
お礼
常々少年法のことを言っている人が、家出して公園で寝泊まりし、女性を暴行したらしく、退学処分になっています。 常日頃から少年法について言及しているという証拠があれば不利になりますよね。
お礼
被害者からすれば、犯人が少年であってもそうでなくても、被害そのものが変わることはないのですから、厳罰が課せられてなんとか心を落ち着かせることができるというものでしょうから。 何らかの要因があり減刑されるというのは納得できないというか、自覚して殺人をした場合、過失よりも重い故殺であり、さらに法的に減刑される知識をもって殺人をした場合、「少年法に関する知識をもって計画的に故殺を行った」という意味の単語が新しく作られたほうがいいかもしれませんね。