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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:通勤途中で転び労災になりました。)
通勤中の転倒で労災発生!クリーニング代は請求可能?
このQ&Aのポイント
- 通勤途中で転び労災になり、額から流血。着ていたセーターに血痕がつきました。
- 事故のため、クリーニング代を会社に請求することは可能でしょうか?
- 勘定科目は雑費として処理されるのでしょうか?
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noname#231758
回答No.1
一切会社に請求できます。
お礼
有り難うございます。 クリーニング代は雑費として 眼鏡の修理は福利厚生費として計上しておきました。 あとは経理がどう考えるかです。
補足
有り難うございます。 別質問していますメガネの修理はいかがでしょうか?