- ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:亡き父の介護保険、後期高齢者医療保険の督促)
亡き父の介護保険、後期高齢者医療保険の督促
このQ&Aのポイント
- 亡き父の介護保険、後期高齢者医療保険の滞納に関する督促に疑問
- 世帯主である自分に対して、父の滞納についての督促がなかった点に疑問
- 相続放棄が受理されているにも関わらず、滞納分の支払いが必要か疑問
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
お父様は65歳以上でしょうか?おそらくお父様の年金から天引きされていたのだと思います。第1号被保険者(65歳以上)の方は、年金年額が18万円以上の場合、年金から天引きとなります(対象は老齢基礎年金、厚生年金などの老齢年金(退職年金)、遺族年金、障害年金)。 年金年額が18万円未満の場合、または年度途中で65歳になった人は、納付書により市区町村に直接納付するか、口座振替で支払うことになります。死亡時には市町村に介護保険資格取得・異動・喪失届と年金保険者(日本年金機構等)に対して死亡届を提出しなければなりません。 また手続き後、年金天引きを停止するまで2~3か月程度かかるため、死亡後に振り込まれる年金から介護保険料が天引きされることがあります。その際介護保険側(市町村)は状況が分からないため介護保険天引きが出来ないため滞納期限以降20日過ぎると督促状を送付される場合もあります。長男次男は関係なくお父様の住所の世帯主に届きます。義務はありますが、書類手続き上の問題の可能性もあります。最も簡単な方法は相続放棄されているのなら相続放棄申述受理証明書もあるはずなので、それを市の介護保険課に持って行けば大丈夫ではないかと思います。 役所は決して勝手にはしてくれません。
お礼
かなり具体的で信憑性のあるご説明を、 丁寧にしてくださり、どうもありがとう ございました。 是非参考にさせていただきます。