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後期高齢者医療保険料は相続放棄の対象ですか?
同居していた母親が亡くなりました。 相続放棄の手続きを完了したのですが、滞納していた「後期高齢者医療保険料」と「介護保険料」は、放棄の対象として、私息子に支払い義務はないのでしょうか。 世帯主が私になっていたため気になります。 どなたか教えてください。
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- suzuko
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回答No.1
同居していた母親は、あなたの扶養家族ではないのでしょうか? 扶養家族ならば「保険料」は「世帯主」に「普通徴収に係る保険料の納付義務」があります。(第百八条 2) http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S57/S57HO080.html つまり、あなた自身の納めるべきお金です。 母親を「扶養していない」「同居しているが別世帯」だというのならば、変わってくるかもしれませんが。 まぁ「滞納金」がつくのは馬鹿らしいので、なるべく早めに年金課でご相談ください。