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和訳が正しいか添削お願い
- 質問者は、自分の和訳が正しいか添削をお願いしています。
- 質問者は、和訳の最後の2文についても添削をお願いしています。
- 被疑者は逮捕された時点で無罪推定の権利が発生することが法的に定められています。
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質問者が選んだベストアンサー
>The invocation here is not referring to the right to be presumed innocent "until proven guilty", because that's always in effect. The invocation defined here is referring to when “police obligation” to investigate a suspect's defense becomes the suspect's right. >ここでの権利の行使することは、常に有効であるため、「有罪とされるまで」は、無罪と推定される権を参照していない。この定義は、被疑者の弁護を調査する「警察の義務」が被疑者の権利になるときを指している。 ⇒無罪と推定される権利は、「有罪とされるまで」は常に有効であるため、この権利の行使はその間でなされることを指しているわけではない。この権利を行使するということの定義は、被疑者の抗弁を調査するときの「警察の義務」が被疑者の権利になる、ということを指している。
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- Nakay702
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>The invocation here is not referring to the right to be presumed innocent "until proven guilty", because that's always in effect. The invocation defined here is referring to when “police obligation” to investigate a suspect's defense becomes the suspect's right. >ここでの権利の行使することは、常に有効であるため、「有罪とされるまで」は、無罪と推定される権を参照していない。この定義は、被疑者の弁護を調査する「警察の義務」が被疑者の権利になるときを指している。 ⇒無罪と推定される権利は常に有効であるため、「有罪とされるまで」の間に行使されることを指しているわけではない。この権利を行使することの意味を明確に定義づければ、被疑者の抗弁を「警察の義務規定」として調査することが、被疑者の権利になるときのことを指しているのである。 *以上、前回の改善案文です。
お礼
Thanks for the translation - I think this translation is better than the one below. This is extreme 上級レベル英和翻訳!! I think to understand the idea behind the law without any explanation and translate it is amazingly hard. Makes me think that if I have something this difficult again I'll make sure to explain a bit. I'm going to need to adjust this translation however I think I'm going to wait till everything else is translated. Thanks as always - I very appreciate the time you spent :o)