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動産執行 債務者不在の場合。

動産執行 債務者不在の場合。 私の姉が対象者です。姉がアパートの賃貸を滞納したままで、裁判所より大家からの(弁護士)内容証明や、裁判所の書類を完全放棄しました。 裁判所からの呼び出しを放棄し、内容証明も放棄してから数ヶ月が経過した最近、大家である債権者が近所の銀行などに強制執行をしたようです。 姉は口座は持っていません。また実家に住所はありますが、最近になって友達の家に居ます。裁判所に出頭したものとぉもってましたが、放棄したようで、書類や内容証明は実家にきます。 また大家は自宅に強制執行、動産?執行をするのではないかと心配しています。 姉は今でも実家に住所登録したまま友達の家からキャバクラかスナックで働いています。 動産執行は執行官が事前予告無しに来ては不在でも札を貼るそうで、私はそれを心配しています。 実家は母が世帯主です。姉の使っていた部屋は布団しかひいてません。 また実家は実は貸家です。世帯主 も母なのですが、債務者?が住所登録したままの家です。 我々はどうしたらようでしょうか?詳しい方教えて下さい。 私と母は朝7時から夜18時まで働いています。家は不在になります。 また、泥棒の心配もないため、常に玄関は10年以上開けっ放しです。 無料弁護士さんからは動産執行もするだろうと言われて心配しています。 姉は連絡もつかずさすがにイライラしています。詳しい方教えて下さい

みんなの回答

  • fujic-1990
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回答No.1

 家に誰もいないときに家に入っていいんだったかどうか記憶がはっきりしませんが、(登記や置き場所などの外観から判断して)姉のものらしき物を差押えます。  間違えて、例えばお母さんの物が差し押さえられたら、お母さんが、債権者である大家を相手に「第三者異議の訴え」という訴訟をおこして、差押えからはずすよう求めることになります。  そういう救済手段が残っていますので、とりあえずは相手の出方を見るしかないのではないか、と思います。  とは言え、訴訟をやることになると大変です。  勉強して、自分でやるか弁護士を頼まないといけないので、できるなら、すぐに大家に「滞納額の一部支払いと部屋の明け渡し」を申し出るなどして、「和解」する。それが最善だろうと思います。