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公正証書での強制執行のやり方を教えて下さい
公正証書に執行文と送達証明は得られました。 次に相手の資産でわかっているものですが 1 取引銀行(2社) 2 勤め先(派遣会社、債務者は派遣社員) 3 住所(動産) 銀行や勤め先会社の登記簿を法務局で得なければいけませんか? 裁判所に聞いても記入する書類一式は販売しているがお金を取るというので、こちらでお尋ねしたいと思いました。 順を追って今後の強制執行のやり方と、書類、書類の書き方について分かりやすく教えて下さい。お願いします!
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- Yuhly
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>債権の場合が裁判所の執行センターで、動産が執行官になるのでしょうか? 大まかにいえば、債権・不動産の場合には裁判所、動産の場合には執行官です。 >1000円は"登記印紙"でよかったですよね? 現在は登記印紙でないと駄目です。 再来年からは収入印紙に一本化されますが、まあそれは先の話なので。 取り立てるのも大変そうですが、頑張ってください。
- Yuhly
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動産執行の場合は、目的物(家財、貴金属、機械類、商品類など)とその存在場所の記載が必要な点、提出先が執行官な点、にご注意ください。 また、自動車や船舶等を押さえる場合は、別途自動車登録ファイルの登録等に関する事項の証明書や船舶登記簿謄本等が必要です。 代表者事項証明書は商業登記簿謄本と扱いは同じですので、1000円だと思われます。 謄本等の有効な期間は裁判所によって扱いが異なりますので、裁判所に問い合わせてください。1ヶ月が多いと聞いたことがありますが、詳細はわかりません。 債務者を追い詰めずに効率よく回収する方法は私も知りたいですね。 機械や商品等の資産があるのなら動産執行も有効ですが、家財等は大抵差押禁止財産に当たりますし、あまりお金にもなりません。 財産開示をさせたいなら動産執行は一つの手ですが、そうでないならor開示する財産がなさそうなら、あとは給与債権や預金債権を地道に差押えるくらいでしょうか。
- Yuhly
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例えば、債権差押えの場合は 1.申立書(申立書本体、当事者目録、請求債権目録、差押債権目録) 2.執行正本 3.送達証明 4.銀行等の商業登記簿謄本か代表者事項証明書 5.収入印紙 6.予納郵券 を管轄裁判所に提出してください。 動産の場合もほぼ同様です。 書式や手続きの詳細は↓が参考になると思います。 http://www3.ocn.ne.jp/~tdc21/
お礼
あ、これは有名な東京21ですね。 これに沿って書けばバッチリですね。 便利なURLありがとうございます。 動産の場合ですから、差押債権目録を出すことはありえないので、これを除いた上記書類1~4が動産執行で必要な書類ですね。 郵送で申請しようと思うので、全ページの右上に捨印を1個ずつ押印して提出しようと思います。 あともう一つお尋ねしたいのですが、銀行や勤務先派遣会社の商号登記簿か代表者事項証明書、まぁ代表者の名前が分かる書類ならどっちでもいいと思うのですが、強制執行を申立てる1か月以内のものを添えないと駄目ですか?となると、長年に渡る分割払いの債権ですので、何度も強制執行をやらないといけないので、いちいち手間ですよね。それに1通あたり1000円もかかってしまいますよね?あ、代表者事項証明書も1通1000円ですか? というわけで動産の執行を申立てたいと思うのですが、回収できない可能性が高く、動産執行で債務者を過度に追い詰めて破産されてもつまらないですし、何か効率の良い回収方法はないでしょうか。
お礼
ご丁寧にありがとうございます。債権の場合が裁判所の執行センターで、動産が執行官になるのでしょうか? そうですね。過度に追い詰めないように債務者に配慮することも、また人として必要なことですね。地道に・・・ですか。1か月おきに謄本請求ですから、申立ての度に謄本を取得しないといけませんね。1000円払うのがチクチクと痛いですね。 1000円は"登記印紙"でよかったですよね?法務局に80円切手を貼った返信用封筒を入れて郵送請求しておきます。 動産執行の場合、目的物の記載はせずに、執行官任せにしようと思います。遠方なので立会いもしません。自動車は持っていない人なので、この話は置いておきますね。 あーなるほど。動産執行不能に終わらせて財産目録を作らせるわけですね。それは辞めておこうと思います。それをやっても奏功しないと思いますので。理由は、分かりますよね(苦笑い)
補足
ほとんどが差し押さえ禁止財産になりますね。 大型のテレビや、貴金属・骨董品などなければ、執行不能で終わると思います。費用倒れに終わる可能性が高いですね。