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世帯主以外の人物を強制執行する場合?

ご教示ください 貸金トラブルから債務名義を取得しました。 相手は専業主婦です。 強制執行をの準備に裁判所へ向かうと 世帯主以外は強制執行できないという回答でした。 十分換金できる貴金属類を持つ相手なのですが 何かよい方法はないでしょうか?

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  • tk-kubota
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回答No.2

>部屋内に入るのに世帯主(旦那)の許可が必要ということなのです。 そのような規定はないです。 おそらく、当該マンションの表札等により、債務者の占有が明らかでないので、そのように言っているのです。 ですから、債務者が占有していることを、何らかにより証明すれば「世帯主(旦那)の許可」は必要ないです。 考えられるのは、住民票で夫婦であることを証明するなどどうでしようか。 他に管理組合から聞き取り、その旨、上申書で上申するなりが考えられます。 何しろ「世帯主の許可」など、間違いなく法令の規定はないです。 ただし、債権者は中には入れませんが、そのことではないでしようね。

tokugawa1996
質問者

お礼

ご丁寧に本当にありがとうございます。 再度、挑戦いたしますので またご教示お願い致します。

その他の回答 (1)

  • tk-kubota
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回答No.1

手元にある「執行官実務の手引き56頁」(執行官実務研究会編)によりますと、 「一戸建ての住居内に存在する動産は、原則として世帯主の占有下にあると判断する。」 とあります。 これを執行官が言ったのだと思いますが、これは法律の規定ではないので、必ずしも「できない。」ではないです。 動産執行の申立をし、別紙で「上申書」として「債務者は、日常的に高価な貴金属を身に付けています。よって、同貴金属の差押えを求めるものです。」と言う内容で提出して下さい。 あくまでも「世帯主以外は強制執行できない」と言うことではありませんので。

tokugawa1996
質問者

補足

ご教示誠にありがとうございます。 マンション住まいなのですが 部屋内に入るのに世帯主(旦那)の許可が 必要ということなのです。 世帯主が断ったら入れないという 裁判所で執行官の受付時の答えでした。 許可など取っていたら動産執行の意味など ない訳でして(隠される為) 名案は何かございませんでしょうか?

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