改正する、生活保護法について
「新聞か、テレビとラジオのニュース番組で伝えられてる、生活保護法の改正のニュースから、質問したい」と、思います…。
生活保護法には…
「申請者からの申請を受けた、市区町村の福祉事務所(役所か役場の生活保護担当課)側の担当者は、申請者の家族だけで無く、戸籍から割り出した、関係する親戚や身内に対して、例えば「お宅は、申請者に対して、金銭面での援助は可能か?」を、郵送する書類でなり、近くに住んでたら訪問しての何れかで、照会するのが必要とする」内容で、定めてると思います。
そこで、「新聞か、テレビとラジオのニュース番組で聞いたが、内容的にはどうだったか?」的に、質問したいのは…
「地元の新聞や、テレビとラジオのニュース番組で、見たか聞いた限り、今度の改正生活保護法には、「申請者が、申請した市区町村側の担当者から、例えば「分かる書類を、用意する等、援助出来ないと回答した理由を、より詳しく説明せよ」等と言う内容で、「金銭面にせよ、援助は出来ない」旨、回答した申請者の家族と対象の親戚や身内に対して、命令と言うか再照会があれば、家族や対象の親戚や身内は回答する様に、義務付けられる事になった」内容が、定められたと見たが、間違い無いか?」に、なります。
「法律としての生活保護法、正確には改正生活保護法の内容から、質問したい」為、法律関係のカテで、質問したいと思います。
それでは、詳しい方お願い致します…。
お礼
わかりました。ありがとうございます。