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保険証申請中の病院への受診について質問です
- 転職後の保険証の申請がまだ届いておらず、逆子のため保険適用診察は実費負担が続いている妊娠中の質問者。
- 資格証明書の発行を頼んでもまだ保険証が届く予定ではないと言われ、病院側への確認が保険適用に繋がるのか迷っている。
- 里帰り出産のため保険証が必要であり、早く証明書を発行してもらえないか悩んでいる。
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まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。 各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。 ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。 つまり税金については国税庁をトップとしてそれぞれの税務署がその下にあるのでひとつの組織であり規定も統一されています、しかし健康保険については何らかの統括する機関がトップにあってその下に各健保がある統一された組織ではなく、各健保がバラバラに独自の規定を持って運営しているというのが大きな違いなのです。 >『病院側に保険申請をしているか会社に確認の連絡を入れてもらうと、保険が適用になる。』 との事は、本当なのか知りたいのです。 それだけでは何ともいえません。 肝心なことは病院が会社に連絡したときに、会社が病院に対してきちんと説明してくれるかどうかです。 少なくとも質問者の方に対したような >『もうすぐ保険証がとどくはずですので』 と言うような説明では納得しないでしょうね。 健康保険の手続きは健保では一般にある期限を設けて、それまでに手続きをすれば遡って入社日から資格取得となりますが、その期限を過ぎれば手続きをした日が夫の被保険者及び質問者の方の被扶養者の資格取得日となります。 そしてその期限とは何日間なのかあるいはその期限は厳格に適用されているのかそれともある程度の緩やかさがあるのか、それは冒頭で述べたように健保によって異なるということです。 ですから問題は 1.何らかのアクシデントで保険証の発行が遅れているだけで、健保はそれを承知していて資格取得は入社日まで遡ることで健保も承認している 2.単に会社内部での手続きの遅れであって健保は蚊帳の外である もし1のケースでそれを質問者の方なり夫なり病院なりに会社が説明するのなら問題はありません。 しかし2のケースだと問題が発生することもありえます。 厳しい健保ですと申請が遅れると前述のようにその日からしか資格取得を認めない場合があるので、例えば1月10日に申請が出れば1月10日からしか資格取得は認めませんから、入社日から資格取得前日の1月9日までの差額はどこからも補填されず全額自己負担になることもありえます。
お礼
ご回答ありがとうございました。 病院に事務の方から説明を受けたまま伝えると… 『基本的に資格証明書か保険証がなければ、実費の清算は出来ないんです。差し支えなければ、会社に説明させて頂きます。』 と、お返事を頂いたので、病院から事務の方に説明してもらうように頼んだ所 『本日中に資格証明書を病院へFAXします。』と、事務の方から返事があったそうです… 主人が説明して資格証明書を発行して欲しいと何度も頼んでも発行してくれなかったのに… 納得できませんが、結果的に資格証明書を発行してもらえるので、とりあえずは、安心しています。 お詳しい回答ありがとうございました。