※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:退職後の傷病手当金の支給。初診日が勤務する前でも大)
退職後の傷病手当金の支給について
このQ&Aのポイント
退職後の傷病手当金は、初診日が勤務前でも支給されますか?
就職前の初診日でも傷病手当金は支給されるのか不安です。
退職後の初回申請で傷病手当金を受けることができますか?
退職後の傷病手当金の支給。初診日が勤務する前でも大
退職後の傷病手当金の支給。初診日が勤務する前でも大丈夫でしょうか?
お世話になります。
平成23年4月に強迫性障害、双極性障害(そう鬱病)で大学病院精神科に今まで通院しております。
初診日平成23年4月です。
私は、平成27年6月11日に就職して、今年の10/10付で退職しました。
9/29~10/10まで有給消化して退職しました。
うち、日曜だけ公休でした。
本来は、今年の3/18~21の四日間公休で休みましたが、協会けんぽに聞いたら、3/17と3/22が出勤なので極めて異例なケースで不支給とか、3/18~21の間に通院してなきゃいけないなどと、協会けんぽのホームページには記載されていないことを言われました。
本当でしょうか?
また、気になるのが通院歴(初診日)が就職(平成27年6/11
)以前(平成23年4月)なので就職前の初診日でも傷病手当金は支給されますか?
そこが不安です。
他は要件は満たしております。
因みに退職後の初回申請です。
ご教授よろしくお願い申し上げます。
お礼
ご回答ありがとうございます。 本当に困っていたので、アドバイスいただき救われました。 頑張ります。