- 締切済み
年金
法廷免除を受けている障害基礎年金のものです。年金受給者は代理人が手続きする場合年金手帳はいらないと言う意見があるのですが法廷免除を受けているので必要だと思いますがどう思いますか?
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
みんなの回答
- tknkk7
- ベストアンサー率11% (378/3310)
回答No.3
必要でしょう。
- Kurikuri Maroon(@Kurikuri-Maroon)
- ベストアンサー率80% (304/377)
回答No.2
> 郵送だとしても本人確認の書類はいりますか? いりません。 【年金事務所】に【年金受給権者 住所変更届】を出すときなら、いりません。
- Kurikuri Maroon(@Kurikuri-Maroon)
- ベストアンサー率80% (304/377)
回答No.1
https://okwave.jp/qa/q9395826.html の 回答 No.7 で書きました。 つぎのとおりです。 法定免除を受けていても・受けていなくても、年金手帳の必要あり・必要なしは 同じです。 (つまり、法定免除を受けている・受けていないは、関係ありません。) 【年金事務所】に【年金受給権者 住所変更届】を出すときなら、いりません。 【年金手帳】は【必要なし】です。 【本人】も【代理人】も【必要なし】です。 【日本年金機構】に郵便で出すこともできます。 【役所(市区町村)】に【被保険者 住所変更届】を出すときは、いります。 【年金手帳】が【必要】です。 【本人】の【年金手帳】が【必要】です。【代理人】のは、いりません。 【代理人】は、【委任状】や【代理人の本人確認書類】などが、いります。 【 注意すること 】 ★★ 【年金受給権者 住所変更届】と【被保険者 住所変更届】は別々です。 ★★ 2つの住所変更(届け出)は、それぞれ、ぜんぜん別々のものです。 ★★ 2つの住所変更(届け出)は、出すところが違います。 ★★ 年金手帳の「必要」「必要ではない」が違います。 ★★ 同じ「住所変更」という言葉を使っていても、届け出の用紙が違います。 ★★ 両方の届け出が必要です。
質問者
補足
郵送だとしても本人確認の書類はいりますか?
補足
紙切れ一枚の提出では不安です。と書いたものです。あなたが言う通り個人情報は守られているのですか?